令和6年度市・都民税の納税通知書及び課税・非課税証明書について

ページ番号1004313  更新日 2024年4月15日

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令和6年度市民税・都民税納税通知書の発送について

令和6年度市・都民税納税通知書の発送予定日は、市・都民税の納付方法別に以下の通りです。

発送予定日および宛先
徴収方法 発送日 宛先
給与特別徴収(給与から天引き) 令和6年5月13日(月曜日) 

特別徴収を行う事業所

普通徴収(自身で納付) 令和6年6月12日(水曜日)

本人

年金特別徴収(年金から天引き) 令和6年6月12日(水曜日) 本人

 

納付方法が、給与特別徴収に加え、それ以外の方法もある方には、上記日程にて両方が届きます。納税通知書には、所得や控除の内訳、各期の納付額・納期限などが記載されておりますので、必ずご確認ください。また、市・都民税に関するお問い合わせの際、本人確認のために必要です。お手元にご用意のうえ問い合わせください。

※課税資料および異動届を提出した日程によっては、その内容が上記日程発送の通知書に未反映である場合があります。未反映の内容については後に発送の税額通知書にて反映し、改めて通知します。

非課税の方には納税通知書は送付しません

令和6年度課税・非課税証明書の発行について

市役所で発行

  • 納付方法が給与特別徴収のみの方:5月13日(月曜日)から
  • 上記以外の方(非課税の方含む):6月12日(水曜日)から

コンビニエンスストア・デジタルサービススポットで発行

  • 6月12日(水曜日)から

※利用者証明用電子証明書搭載のマイナンバーカードをお持ちの方で、本人分のみ発行可能

※郵送請求も可能です。詳しくは下記リンクをご参照ください。

6月中は、市役所窓口が混雑することが予想されますのでご了承ください。
市民課で開設している休日窓口でもお取りいただけます。ただし、申告漏れや申告遅れ等で処理・反映が遅れることで証明書を発行できない場合があります。休日窓口では課税課職員が不在のため不安な方は平日に市役所窓口へお越しください。また、申告してから課税・非課税証明書を発行するまでには日数を要しますので、お早めにご相談ください。

注意点

  • 証明書は課税している自治体から発行されます。令和6年度の市・都民税は、令和6年1月1日時点にお住いの自治体が課税します(例外あり)。

  • 課税資料の提出遅れ等により納税通知書に申告内容が未反映の方は、証明書も未反映の内容での発行となります。

令和6年度より年金特別徴収が開始(再開)となる方へ

令和6年4月1日現在で65歳以上の方の公的年金等に係る市・都民税の徴収方法は、原則年金特別徴収(年金から天引き)となります。
年金特別徴収の対象となる市・都民税は、公的年金等に係る市・都民税です。それ以外の所得に係る市・都民税は普通徴収もしくは給与特別徴収となります。

令和6年度から新たに(もしくは再び)年金特別徴収となる方は、10月から年金からの天引が開始(再開)されます。
公的年金に係る市・都民税総額の2分の1相当額をまず普通徴収の第1期・第2期にご自身で納めていただき、残りを10月・12月・翌年2月の公的年金から天引きします。普通徴収分の収め忘れのないよう、ご注意ください。

なお、前年度から継続して年金特別徴収の方は、年金支給月ごとに天引きされます。

よくある質問

Q1.給与収入で、普通徴収から特別徴収に切り替える場合はどのような手続きをしたらよいですか?

A1.特別徴収にするには、勤務先から清瀬市に「特別徴収への切替申請書」を提出していただく必要があります。勤務先の給与担当者に特別徴収できるかご確認の上、給与担当者に納税通知書(納付書がついている方は納付書を添付)をお渡しください。ただし、納期限が過ぎたものおよび年金分所得の普通徴収分住民税は切り替えることができないためご注意ください。

Q2.前年と比較して税額が上がったのはなぜですか?

A2.よくあるケースは以下のものです。

  1. 所得が増えた・・・給与収入が上がった、土地等の不動産を売却した、会社からの配当を受け取った、など。
  2. 所得控除が減った・・・前前年より前年の医療費が減った、子どもがアルバイトを始めたため扶養から外れた(扶養控除を受けられなくなった)、など。
  3. 税額控除が減った・・・前前年と比較して寄附金の額が異なる(少なくなった)、など。
  4. 申告漏れ等により、上記b、cのケースに該当し、通常より高く税額計算が行われている

Q3.現在清瀬市に住んでいないのに納税通知書が届いたのはなぜですか?

A3.令和6年1月1日現在に居住していた住民登録地にて住民税(清瀬市では、「市・都民税」)は課税されます。1月2日以降に転出していても令和6年度は清瀬市へ市・都民税を納めることになります。令和7年度の住民税は令和7年1月1日に居住していた住民登録地にて課税となります。

Q4.年金から住民税が引かれているのに納税通知書が届いたのはなぜですか?

A4.令和6年4月1日現在で65歳以上の方は、原則として年金から市・都民税が特別徴収(天引き)されます。発送した納税通知書は年金からの特別徴収税額を通知するために送付しています。ただし、年金以外の所得がある場合は、年金以外の所得分については年金特別徴収では徴収を行わないため、普通徴収または給与特別徴収にて課税され、納付書も併せて添付されているケースもあります。

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このページに関するお問い合わせ

課税課市民税係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2040(市民税)、042-497-2041(軽自動車税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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