令和6年度清瀬市小口事業資金融資

ページ番号1004344  更新日 2024年4月1日

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この制度は、市内の健全な商工業等の育成と振興を図るため、事業者を対象に、取扱金融機関に融資のあっせんを行う制度です。

令和6年度より、経営者保証のしくみが変わりました!
一定の要件を満たす場合に、信用保証料を上乗せすることで、借入時の経営者保証を提供しないことを事業者が選択できる制度がスタートしました(事前に取扱金融機関へご相談ください)。

制度内容の詳細は関連ファイルのパンフレットをご参照ください。

市では融資の実行後12か月毎に利子の一部を補助致します。

資金の種類

  1. 運転資金…商品や原材料の購入等の資金
  2. 設備改善資金…設備の改造、店舗等の増改築、車や機械の購入等の資金

提出書類

個人・法人共通

  1. 清瀬市指定様式の申込書(捺印済みのもの)※ 1部
  2. 設備改善資金の場合、見積書及びカタログの写し 1部

※市指定様式の申込書は関連ファイルよりダウンロードできます。

法人の場合

  1. 法人代表者個人が市外在住の場合、納税証明書(3か月以内に発行されたもの、すべての市区町村税に未納がないことを証明する書類)原本 1部
  2. 法人代表者個人が市外在住の場合、住民票(3か月以内に発行されたもの、黒塗り不可)原本 1部
  3. 履歴事項全部証明書(法務局の証明印があり、かつ3か月以内に発行されたもの)原本 1部
  4. 直近一期分の確定申告書(法人事業概況説明書を含む)の全ての写し 1部
  5. 直近一期分の決算報告書(貸借対照表及び損益計算書含む)の全ての写し 1部

個人の場合

直近一期分の確定申告書(青色申告決算書または収支内訳書を含む)の全ての写し 1部

融資限度額

  1. 運転資金 700万円
  2. 設備改善資金 1,000万円
    運転・設備改善資金併用の場合、併せて1,000万円まで申し込み可。ただし、運転資金の限度額は700万円まで。

申込者の資格

法人・個人共通

  1. 市区町村税の納税義務者であり、申込時点で納期の経過した市区町村税を完納していること
  2. 東京信用保証協会又は東京都農業信用基金協会の保証を得られること
  3. 払込資本金が3,000万円以下で従業員が50人以下の法人、又は個人事業者であること
  4. 清瀬市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、暴力団関係者でないこと

法人の場合

  1. 申込時点で法人代表者が1年以上市内に住所を有していること、又は1年以上市内に主たる事業所を有していること
  2. 東京信用保証協会又は東京都農業信用基金協会が必要と認めるときに限り、企業経営上の責任ある代表取締役である連帯保証人を必要とする
  3. 連帯保証人は、当該法人の代表者(代表取締役)で、市区町村税の納税義務者であり、申込時点で納期の経過した市区町村税等を完納していること

個人の場合

  1. 申込時点で1年以上市内に住所を有し、かつ1年以上事業を継続していること
  2. 個人の申し込みの方で、東京都農業信用基金協会の保証を必要とする場合、その方が最終償還日時点で71歳以上の場合には、東京都農業信用基金協会の規定により連帯保証人を必要とする。

受付期間

月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分~午後5時

提出先

産業振興課

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このページに関するお問い合わせ

産業振興課商工係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-3187
電話番号(直通):042-497-1842(観光協会担当)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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