経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)

ページ番号1004348  更新日 2020年8月30日

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経営セーフティ共済は、取引先倒産に伴う連鎖倒産を防ぐためにつくられた中小企業を守るための国の共済制度です。

制度の特徴

  1. 取引先が倒産した場合、掛金総額の10倍(最高8,000万円まで)に相当する額か、回収が困難となった売掛金債権等の額のいずれか少ない額の範囲内の額で、無担保・無保証人で貸し付けを受けられます。
  2. 掛金は、税法上、損金(法人の場合)・必要経費(個人の場合)に算入できます。
  3. 毎月の掛金は5,000円から200,000円までの5,000円単位で自由に設定できます(増減可)。掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は掛け止め可能。
  4. 解約はいつでも可能です。任意解約の場合、加入後1年以上経過した場合は掛金総額の80%以上が解約手当金として支払われます。さらに、加入後40か月以上経過した場合には、掛金総額の100%が支払われます(解約手当金は、税法上、益金扱いとなります)。

加入対象の条件

  1. 引き続き1年以上事業を継続して行っていること。
  2. 以下の資本金等の額もしくは従業員数のいずれかに該当する方であること。
    • 製造業・建設業・運輸業その他の業種
      • 資本金等の額:3億円以下
      • 従業員数:300人以下
    • 卸売業
      • 資本金等の額:1億円以下
      • 従業員数:100人以下
    • サービス業
      • 資本金等の額:5千万円以下
      • 従業員数:100人以下
    • 小売業
      • 資本金等の額:5千万円以下
      • 従業員数:50人以下
  3. 法人税(法人の場合)・所得税(個人の場合)を滞納していないこと。

※その他の業種は関連リンクにてご確認ください。

お問い合わせ

独立行政法人中小企業基盤整備機構コールセンター
電話:050-5541-7171(平日午前9時から午後6時まで)

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