中小企業等経営強化法に基づく先端設備導入計画

ページ番号1004337  更新日 2023年6月7日

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中小企業等経営強化法に基づく先端設備導入計画の申請を受け付けます。

清瀬市では、市内の中小企業の生産性向上のため、平成30年7月に国より、生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」の同意を得ました。
国からの同意を得たことによって、清瀬市内に先端設備の導入を予定している中小企業者等は「先端設備導入計画」を作成し、市からの認定を受けることができます。認定を受けた中小企業者等は、固定資産税(償却資産)の特例措置が受けられます。さらに、先端設備の導入金融支援などの支援措置を活用することができます。

 

 

清瀬市の導入促進基本計画について

清瀬市の導入促進基本計画は下記の関連ファイルをご覧ください。

先端設備導入計画の認定について

市内中小企業者が先端設備導入計画の認定を受けるには、市の先端設備導入計画の内容に合致するもので、中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上することを目的に、先端設備を導入する計画を策定する必要があります。
先端設備導入計画の認定を受けられる中小企業者は、下記のとおり、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。

中小企業等経営強化法第2条第1項の定義

補足:中小企業等経営強化法第2条第1項が適用される事業者は、下記各業種の全てにおいて、資本金の額又は出資の総額又は常時使用する従業員の数のいずれかに該当する事業者です。

製造業その他(※1)

※1「製造業その他」は、下記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

資本金の額又は
出資の総額
3億円以下
常時使用する従業員の数
300人以下

卸売業

資本金の額又は
出資の総額
1億円以下
常時使用する従業員の数
100人以下

小売業

資本金の額又は
出資の総額
5千万円以下
常時使用する従業員の数
50人以下

サービス業

資本金の額又は
出資の総額
5千万円以下
常時使用する従業員の数
100人以下

政令指定業務 ゴム製品製造業(※2)

※2自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。

資本金の額又は
出資の総額
3億円以下
常時使用する従業員の数
900人以下

政令指定業務 ソフトウエア業又は情報処理サービス業

資本金の額又は
出資の総額
3億円以下
常時使用する従業員の数
300人以下

政令指定業種 旅館業

資本金の額又は
出資の総額
5千万円以下
常時使用する従業員の数
200人以下

先端設備導入計画の主な要件

計画期間
計画認定から3年間、4年間あるいは5年間
労働生産性
計画期間において、基準年度比(※3)で労働生産性が年平均3%以上向上すること
※3基準年度比とは、直近の事業年度末をあらわす。

算定式

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(※4)
※4労働投入量は、労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間をあらわす。
先端設備の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記の設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物

計画内容(策定にあたっての留意点)

  • 清瀬市の導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること

導入計画の申請から設備の導入まで

  1. 先端設備等導入計画申請書のダウンロード
  2. 申請様式に記載
  3. 認定経営革新等支援機関による事前確認を得て(必須)、確認書の発行を受ける
  4. 工業会の証明書を入手する
  5. 清瀬市地域振興部産業振興課窓口にて申請 ※事前に電話にて来庁日時をご相談願います
  6. 所管課で書類審査実施後、市の計画に適合する先端設備導入計画については、認定書を交付
  7. 設備を導入

※国より補助金の採択を受けている事業者につきましては、交付決定等により手続きがかわる場合があります。詳しくは下の中小企業庁のホームページをご確認ください。

金融支援について

中小企業者は、「先端設備導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備導入計画」を提出する前に、関係機関にご相談ください。

その他

先端設備導入計画申請書の記入方法等、詳細は関連リンクの中小企業庁ホームページをご確認ください。また、固定資産税の減免については下記の「中小企業等経営強化法に係る償却資産の課税標準の特例について」のページをご確認ください。

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産業振興課商工係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
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