令和7年度清瀬市小口事業資金融資(小口零細企業保証制度)
この制度は、市内の健全な商工業等育成と振興を図るため、事業者を対象に、取扱金融機関に融資のあっせんを行う制度です。
制度内容の詳細は関連ファイルのパンフレットをご参照ください。
市では融資の実行後12か月毎に利子の一部を補助致します。
資金の種類
- 運転資金…商品や原材料の購入等の資金
- 設備改善資金…設備の改造、店舗等の増改築、車や機械の購入等の資金
提出書類
法人・個人共通
- 清瀬市指定様式の申込書(捺印済みのもの)※ 1部
- 設備改善資金の場合、見積書及びカタログの写し 1部
※市指定様式の申込書は関連ファイルよりダウンロードできます。
法人の場合
- 法人代表者個人が市外在住の場合、納税証明書(3か月以内に発行されたもの、すべての市区町村税に未納がないことを証明する書類)原本 1部
- 法人代表者個人が市外在住の場合、住民票(3か月以内に発行されたもの、黒塗り不可)原本 1部
- 履歴事項全部証明書(法務局の証明印があり、かつ3か月以内に発行されたもの)原本 1部
- 直近一期分の確定申告書(法人事業概況説明書を含む)の全ての写し 1部
- 直近一期分の決算報告書(貸借対照表及び損益計算書含む)の全ての写し 1部
個人の場合
直近一期分の確定申告書(青色申告決算書または収支内訳書を含む)の全ての写し 1部
融資限度額
- 運転資金 700万円
- 設備改善資金 1,000万円
運転・設備改善資金併用の場合、合計1,000万円まで申し込み可。ただし、運転資金の限度額は700万円まで。
申込者の資格
法人・個人共通
- 市区町村税の納税義務者であり、申込時点で納期の経過した市区町村税等を完納していること
- 東京信用保証協会の保証を得られること
- 常時使用する従業員が20人(商業又はサービス業にあっては5人)以下であり、中小企業信用保険法施行令第1条に定める業種に属する事業を行うもので、この融資を含めた全国の信用保証協会の保証付融資の合計残高が2,000万円以下であること
- 清瀬市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、暴力団関係者でないこと
法人の場合
- 申込時点で法人代表者が1年以上市内に住所を有していること、又は1年以上市内に主たる事業所を有していること
- 東京信用保証協会が必要と認めるときに限り、企業経営上の責任ある代表取締役である連帯保証人を必要とする
- 連帯保証人は、当該法人の代表者(代表取締役)で、市区町村税の納税義務者であり、申込時点で納期の経過した区市町村税等を完納していること
個人の場合
申込時点で1年以上市内に住所を有し、かつ1年以上事業を継続していること
受付期間
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分~午後5時
提出先
産業振興課
関連ファイル
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このページに関するお問い合わせ
産業振興課商工係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-3187
電話番号(直通):042-497-1842(観光協会担当)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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