令和6年度清瀬市創業資金融資
清瀬市内で創業される方や創業して1年未満の方を対象として、運転資金や設備資金の融資を取扱金融機関にあっせんする制度です。
令和6年度より、経営者保証のしくみが変わりました!
一定の要件を満たす場合に、信用保証料を上乗せすることで、借入時の経営者保証を提供しないことを事業者が選択できる制度がスタートしました(事前に取扱金融機関へご相談ください)。
制度内容の詳細は関連ファイルのパンフレットをご参照ください。
市では融資の実行後12か月毎に利子の一部を補助致します。
資金の種類
- 創業運転資金…創業にかかる商品や原材料の購入等の資金
- 創業設備資金…設備の取得、店舗等の増改築、車や機械の購入等の資金
- 特定創業運転資金…清瀬市特定創業支援事業の認定を受けた者による創業運転資金
- 特定創業設備資金…清瀬市特定創業支援事業の認定を受けた者による創業設備資金
提出書類
法人個人共通
- 清瀬市指定様式の申込書(捺印済みのもの)※ 1部
- 創業設備資金又は特定創業設備資金の場合、見積書及びカタログの写し 1部
- 清瀬市指定様式の創業計画書※ 1部
- 清瀬市内商店街又は清瀬商工会加入上乗せ補助を申請する場合、加入を証する書類 1部
- 使途が特定創業運転資金又は特定創業設備資金の場合、清瀬市長発行の特定創業支援事業認定書の写し 1部
- 開業届提出前及び登記前の場合、事業所がわかる書類の写し 1部
- 事業に必要な許認可及び資格等証明書類の写し 1部
※市指定様式の申込書と創業計画書は関連ファイルよりダウンロードできます。
法人の場合
- 法人代表者個人が市外在住の場合、納税証明書(3か月以内に発行されたもの、すべての市区町村税に未納がないことを証明する書類)原本 1部
- 法人代表者個人が市外在住の場合、住民票(3か月以内に発行されたもの、黒塗り不可)原本 1部
- 履歴事項全部証明書(法務局の証明印があり、かつ3か月以内に発行されたもの)原本 1部
個人の場合
開業届出済み証明書の写し(ただし、届出前の場合は不要) 1部
融資限度額
500万円
創業運転資金及び創業設備資金、又は特定創業運転資金及び特定創業設備資金の併用の場合も限度額は500万円まで
申込者の資格
法人・個人共通
- 創業することにより、中小企業者(農業を含む)に該当するものとなること又は創業して1年未満のもの
- 市区町村税の納税義務者であり、申込時点で納期の経過した市区町村税を完納していること
- 東京信用保証協会又は東京都農業信用基金協会の保証を得られること
- 創業予定者については、具体的な事業計画があること
- 法令に基づく資格、許認可等を必要とする事業を開始する場合は、東京信用保証協会又は東京都農業信用基金協会の審査時に当該資格等を取得していること
- 清瀬市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、暴力団関係者でないこと
法人の場合
- 申込時点で法人代表者が市内に住所を有していること、又は主たる事業所を市内に置くこと
- 東京信用保証協会又は東京都農業信用基金協会が必要と認めるときに限り、企業経営上の責任ある代表取締役である連帯保証人を必要とする
- 連帯保証人は当該法人の代表者(代表取締役)で、市区町村税の納税義務者であり、申込時点で納期の経過した市区町村税を完納していること
個人の場合
- 申込時点で市内に住所を有していること
- 個人の申し込みの方で、東京都農業信用基金協会の保証を必要とする場合、その方が最終償還日時点で71歳以上の場合には、東京都農業信用基金協会の規定により連帯保証人を必要とする。
商店街等加入補助
清瀬市内の商店街又は清瀬商工会に加入して創業する方は利子補給の上乗せ補助があります。
※詳細は産業振興課にお問い合わせください。
特定創業支援事業の認定を受けた者への補助
経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規定に基づき、清瀬市長が発行する証明書の交付を受けた者は、利子補給の上乗せ補助があります。
※詳細は産業振興課にお問い合わせください。
その他の注意事項
東京都農業信用基金協会は、農業者の農業資金のみの取り扱いとなります。
受付期間
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分~午後5時
提出先
産業振興課
関連ファイル
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
産業振興課商工係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-3187
電話番号(直通):042-497-1842(観光協会担当)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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