【市内事業者向け】セーフティネット保証5号認定

ページ番号1005943  更新日 2025年3月4日

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令和7年1月1日から令和7年3月31日までの対象業種を指定します

【お知らせ】令和7年2月28日から「4411一般貨物自動車運送業(特別積合せ貨物運送業を除く。)」が、指定業種に追加されました。

1.制度概要

 中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)は、全国的に業況の悪化している業種(=指定業種)に属することにより、経営の安定に支障が生じている中小企業者の資金繰りの円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証枠とは別枠で80%保証を行う制度です。

2.対象中小企業者

  1. 法人の場合、本店登記または事業実体のある事業所が清瀬市内にあること
    個人事業主の場合、主たる事業所が清瀬市内にあること
  2. 「指定業種」を営んでいること
    (行っている事業が指定業種に属するかどうかについては、関連リンク「中小企業庁ホームページ(外部リンク)」を参照し、ご確認ください)
  3. 下記のいずれかの「認定要件」を満たしていること

3.認定要件

区分 認定要件 様式
通常の要件 指定業種の事業のみを営んでいる 最近3か月の売上高が前年同期と比較して5%以上減少していること イ-1
指定業種の事業と非指定業種の事業を営んでいる 最近3か月における「指定業種の事業」の売上高が「事業全体」の売上高の5%以上を占めており、かつ、「事業全体」と「指定業種の事業」それぞれの最近3か月の売上高が、前年同期と比較して5%以上減少していること イ-2
創業者要件 指定業種の事業のみを営んでいる 最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高と比較して5%以上減少していること イ-3
指定業種の事業と非指定業種の事業を営んでいる 最近1か月における「指定業種の事業」の売上高が「事業全体」の売上高の5%以上を占めており、かつ、「事業全体」と「指定業種の事業」それぞれの最近1か月の売上高が、その直前の3か月の月平均売上高と比較して5%以上減少していること イ-4
原油高要件 指定業種の事業のみを営んでいる (1)最近1か月の原油等平均仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること
(2)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額の割合が20%以上を占めていること
(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が、前年同期と比較して上回っていること
ロ-1
指定業種の事業と非指定業種の事業を営んでいる

最近1か月における「指定業種の事業」の売上原価が「事業全体」の売上原価の20%以上を占めており、かつ、
(1)「指定業種の事業」の最近1か月の原油等平均仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること
(2)「事業全体」と「指定業種の事業」それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額の割合が20%以上を占めていること
(3)「事業全体」と「指定業種の事業」それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が、前年同期と比較して上回っていること

ロ-2
利益率要件 指定業種の事業のみを営んでいる 最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること ハ-1
指定業種の事業と非指定業種の事業を営んでいる 最近3か月における「指定業種の事業」の売上高が「事業全体」の売上高の5%以上を占めており、かつ、「事業全体」と「指定業種の事業」それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること ハ-2

4.必要書類

  1. 認定申請書(実印押印) 1部
    ※上記「認定要件」に基づき、「関連ファイル」からいずれかの申請書を選択してください。
  2. 売上確認書(実印押印) 1部
    ※上記「認定要件」に基づき、「関連ファイル」からいずれかの確認書を選択してください。
  3. 直近の確定申告書すべての写し(法人の場合は法人事業概況説明書、個人の場合は青色申告決算書または収支内訳書をそれぞれ含む) 1部
  4. 決算報告書すべての写し(法人のみ、貸借対照表及び損益計算書を含む) 1部
  5. 売上高等の実績が確認できる書類(試算表、売上台帳等、様式自由) 1部
  6. 履歴事項全部証明書(法務局の証明印があり、かつ3か月以内に発行されたもの コピー可) 1部
  7. 代理申請の場合、委任状(委任者の実印押印、「関連ファイル」参照)

5.その他

  1. 清瀬市が認定書を発行してから、30日以内に東京信用保証協会に保証申し込みをしてください。
  2. 認定書の発行によって、融資が確約されるわけではありません。別途信用保証協会及び金融機関の審査があります。

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