【市内事業者向け】セーフティネット保証5号認定

ページ番号1005943  更新日 2024年7月1日

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令和6年7月1日から令和6年9月30日までの対象業種を指定します

1.制度概要

中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)は、全国的に業況が悪化している業種(=指定業種)に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給と円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。

2.対象中小企業者

  1. 法人の場合、本店登記または事業実体のある事業所が清瀬市内にあること。個人事業主の場合、主たる事業所が清瀬市内にあること
  2. 経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行っていること
  3. 下記の「3.認定要件」を満たすこと

3.認定要件

  1. 1つの指定業種に属する事業のみを行っている事業者の場合、認定要件は以下のとおりです。

    (イ)最近3か月間の売上高等が、前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること⇒(イ)-1
    (ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃含む)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること⇒(ロ)-1

  2. 2つ以上の事業を行っている事業者(兼業者)の場合、行っている事業と指定業種の関係により認定要件が異なります。

    a.2つ以上の事業を行っており、すべて指定業種に該当する事業者の場合⇒(イ)-1、または(ロ)-1申請の際は、企業全体の売上高等の減少等の確認をいたします。
    b.2つ以上の事業を行っており、主たる事業が指定業種に該当する場合⇒(イ)-2、または(ロ)-2申請の際は、主たる業種(主たる事業が属する業種)及び企業全体の売上高等の減少等の確認をいたします。
    c.2つ以上の事業を行っており、1つ以上の事業が指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に該当する場合⇒(イ)-3、または(ロ)-3申請の際は、指定業種及び企業全体の売上高等の減少等の確認をいたします。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者については、同感染症の影響を受ける直前同期との比較(原則として、令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らない。ただし、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、令和2年2月以後に同感染症の影響を受けたと認められる場合は、当該時期を超えない範囲で同感染症の影響を受ける直前同期による比較とする)⇒(イ)-4から(イ)-6
業歴3か月以上1年3か月未満の事業者の場合は、原則として、最近1か月の売上高と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等との比較⇒(イ)-7から(イ)-9

4.必要書類

  1. 認定申請書(実印押印、別添) 1部
    ※上記「3.認定要件」に基づき、いずれかの申請書を選択してください。
  2. 直近の確定申告書すべての写し(法人の場合は法人事業概況説明書、個人の場合は青色申告決算書及び収支内訳書をそれぞれ含む) 1部
  3. 決算報告書すべての写し(法人のみ、貸借対照表及び損益計算書を含む) 1部
  4. 売上高等の実績が確認できる書類(試算表、売上台帳等、様式自由) 1部
  5. 履歴事項全部証明書(法務局の証明印があり、かつ3か月以内に発行されたもの コピー可) 1部
  6. 代理申請の場合、委任状(委任者の実印押印、別添)

5.その他

  1. 清瀬市が認定書を発行してから、30日以内に東京信用保証協会に保証申し込みをしてください。
  2. 認定書の発行によって、融資が確約されるわけではありません。別途信用保証協会及び金融機関の審査があります。

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〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
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