小規模企業共済制度

ページ番号1004349  更新日 2020年8月30日

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小規模企業共済制度は、小規模企業者である個人事業主・共同経営者または小規模事業を営む会社等役員が、廃業あるいは退任後の生活の安定、事業承継、事業再建のための資金をあらかじめ準備しておくためにつくられた国の共済制度です。

制度の特徴

  1. 毎月の掛金は、1,000円から70,000円までの500円単位で自由に設定できます(増減可)。
  2. その年に支払った掛金全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、その年の課税対象所得から控除できます。
  3. 共済金は、一括受け取りの場合には「退職所得扱い」、分割受け取りの場合には「公的年金等の雑所得扱い」となります。
  4. 加入者は、納付した掛金合計額の範囲内で臨時に必要な事業資金等の貸し付けが受けられます。

加入対象の条件

  1. 常時使用する従業員数が20人(宿泊業・娯楽業を除くサービス業と商業(卸売・小売業)では5人以下)の個人事業主と会社の役員、個人事業主に属する共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)です。
  2. 加入時の年齢の上限はありません。

お問い合わせ

独立行政法人中小企業基盤整備機構コールセンター
電話:050-5541-7171(平日午前9時から午後6時まで)

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