清瀬市受動喫煙防止条例

ページ番号1007694  更新日 2021年8月5日

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令和3年4月1日より清瀬市受動喫煙防止条例を施行しました

清瀬市では市民が受動喫煙を避けることができる環境整備の促進及び市、市民等、保護者、事業者及び施設管理者への責務を明らかにするとともに、喫煙及び受動喫煙による健康への悪影響を未然に防止し、次代を担う子供たちをはじめ、市民の健康増進を図ることを目的として、令和2年10月1日に清瀬市受動喫煙防止条例を公布し、令和3年4月1日より施行しました。

受動喫煙防止条例ポスター

責務

市民等の責務

  • 市民等は、受動喫煙を生じさせないように努めなければいけません。
  • 市民等は、市が実施する受動喫煙に関する施策に協力するよう努めなければいけません。

保護者の責務

  • 保護者はいかなる場所においても、監護保護にかかわる子どもに対し、喫煙及び受動喫煙による健康への悪影響を未然に防止するように努めなければいけません。

事業者の責務

  • 事業者は、事業活動を行うにあたって、市民等が自らの受動喫煙を避けることができる環境整備に努め、市が実施する受動喫煙の防止に関する施策に協力するよう努めなければいけません。

学校及び児童福祉施設等の敷地に隣接する路上における喫煙の禁止

公立、私立を問わず、市内の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校及び認可幼稚園に隣接する路上において喫煙を禁止します。また、それに準ずる施設も同様です。

公共施設における喫煙の制限

市立施設内での喫煙を禁止します。ただし、条例10条2項で定めるものは除きます。

市立施設とは

市又は市の委託等を受けたものが管理する庁舎、学校、児童福祉施設、公園その他の施設です。

受動喫煙防止重点地区における喫煙の制限

特に受動喫煙防止を図る必要があると認める路上や駅前広場を受動喫煙防止重点地区に指定し、路上での喫煙を禁止します。ただし、条例12条2項において指定喫煙所を指定することができます。

受動喫煙防止重点地区

受動喫煙防止重点地区

清瀬駅及び秋津駅周辺は、以前「特定分煙強化地区」として定められていましたが、4月1日からは同区域を「受動喫煙防止重点地区」と定め、引き続き終日喫煙を禁止します

また、重点地区内の指定喫煙場所については存続、撤去などを含め検討しています(現在、新たに設置する予定はありません)
 

啓発

市は、市民等に対し、喫煙及び受動喫煙による健康への悪影響等について、普及啓発を行います。

たばこの定義

この条例において、「たばこ」とは、紙巻きたばこだけでなく、加熱式たばこ、葉巻、きざみたばこ類を含みます。

加熱式たばこ・ニコチンを含む電子たばこも規制の対象となります

 

各種啓発物について

受動喫煙防止重点地区路面シート

清瀬市受動喫煙防止重点地区路面シート

 

 

 

 

 

 

清瀬駅周辺・秋津駅周辺の受動喫煙防止重点地区に禁煙を表示する路面シートを設置しています。

受動喫煙防止重点地区自立式看板

受動喫煙防止重点地区自立式看板

 

 

 

清瀬駅周辺・秋津駅周辺の受動喫煙防止重点地区に禁煙を表示する自立式看板を設置しています。

子どもが利用する施設の周辺路上禁煙表示看板

子どもが利用する施設の周辺路上禁煙表示看板

 

学校や児童福祉施設等のご協力の元、施設の周囲に禁煙を表示する看板を設置しています。

喫煙防止指導パトロール実施中!

パトロール中の服装

 

清瀬駅・秋津駅周辺の受動喫煙防止重点地区、市内の公私立保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校等の周辺をパトロールし、禁煙及び喫煙マナーの指導を行っています。

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東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
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