令和8年度介護保険料の特例措置について

ページ番号1016495  更新日 2026年7月1日

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令和8年度介護保険料の特例措置について

令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられますが、国の政令改正に基づき、令和8年度介護保険料の算定に限り控除額引き上げを無かったものとする特例措置が行われます。

この措置は一時的なものであり、介護保険事業を安定して運営するために行われるものです。

対象となる方

第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方

  • 令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で清瀬市に住民登録がある
  • 令和7年中(令和7年1月~12月)に給与収入があり、給与収入が55万1千円以上190万円未満である

※令和7年中に給与収入がない方など、上記に当てはまらない方は影響を受けません。

特例措置の内容

  1. 給与所得控除額の調整
    税制改正の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。
  2. 市町村民税課税・非課税の判定
    税制改正の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。
    これにより、市民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。

特例減免について

令和7年度・令和8年度のどちらも市町村民税非課税の方については、上記特例措置の2.の措置を行わず介護保険料を算定する特例減免を適用し、保険料算定を行います。

※市町村民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。
※特例減免対象者の方については、あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知します。

よくあるご質問

Q1.なぜ特例措置を行うのですか。

介護保険制度は、3年を1期とする介護保険事業計画に基づいて基準となる保険料を決定しています。しかし、第9期事業計画(令和6~8年度)決定時に想定されていない税制改正により、介護保険財政に影響が出ることを避けるため、国が介護保険法施行令を改正し、特例措置を実施することとなりました。

Q2. 特例措置により介護保険料が高くなりますか。

税制改正前と同様の所得計算及び課税・非課税判定により保険料を算定するため、各収入や世帯の課税状況に変動がなければ、保険料額も税制改正前(令和7年度)と同額になります。

Q3.特例措置は、今後も続きますか。

令和8年度分の介護保険料算定に限り実施します。令和9年度分以降は、税制改正後の基準に基づいて保険料を算定します。

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