介護職員初任者研修受講費用を助成します

ページ番号1015339  更新日 2025年9月14日

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介護職員初任者研修受講費用を助成します

令和7年度4月1日以降に介護職員初任者研修を修了し、清瀬市内の介護サービス事業所で6か月以上継続して就労されている方を対象に、研修にかかった費用の全部又は一部を助成します。

対象

次の要件をすべて満たす方が対象になります。

  1. 令和7年4月1日以降に研修を修了している
  2. 研修修了日から6か月以内に市内介護サービス事業所で就労を開始している
  3. 研修修了日から6か月以内に清瀬市内の介護サービス事業所(※1)に直接雇用され、
    6か月以上就労を継続し、申請日時点でも就労を継続している次のいずれかに該当する方
    ・常勤職員
    ・常勤職員に準ずる職員で、1週当たりの所定労働時間が30時間以上の方
    ・非定型的パートタイムヘルパー(※2)で、従事時間が通算して180時間を超えている方
  4. 助成金の申請日が、研修修了日から1年を経過していない
  5. 就労先や他の機関から同種の助成金を受けていない

 ※1 介護サービス事業所 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する指定事業所で、
 次のサービスを提供するもの

 ・訪問介護・訪問入浴・通所介護・通所リハビリテーション・短期入所生活介護
 ・短期入所療養介護・特定施設入居者生活介護・地域密着型通所介護
 ・認知症対応型共同生活介護・看護小規模多機能型居宅介護・訪問型サービス
 ・通所型サービス・介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院

 ※2 非定型的パートタイムヘルパー
 短期間労働者であって、月、週又は日の所定労働時間が、一定期間ごとに作成される
 勤務表により、非定型的に特定させるもの

 

令和7年4月~5月に研修を修了された方には特例があります。

  • 令和7年4月に研修を修了した方
    就労開始日を、6か月以内から8か月以内に延長
    助成金の申請日を、1年以内から1年2か月以内に延長
  • 令和7年5月に研修を修了した方
    就労開始日を、6か月以内から7か月以内に延長
    助成金の申請日を、1年以内から1年1か月以内に延長

助成金額

研修の受講にかかった費用のうち、消費税を除いた額(上限8万円)

申請方法

要件をすべて満たす方で、助成を受けたい方は、申請書類を介護保険課へご提出ください。
(申請書類は介護保険課 本庁舎1階4番窓口でご用意しております。)

  1. 清瀬市介護職員初任者研修受講費用助成金交付申請書
  2. 研修修了証の写し
  3. 領収書の原本
  4. 介護サービス事業所から交付された就労証明書

注意
・申請日は、研修修了日から1年以内であることが必要です。(特例の方を除く)
・予算の上限に達した場合は、年度途中であっても受付を終了します。

お問合せ

清瀬市生涯健幸部介護保険課介護サービス係
電話:042-497-2080(直通)

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課介護サービス係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2080
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-9990
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