介護保険料の賦課の誤りについて

ページ番号1012624  更新日 2023年7月24日

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介護保険料の賦課の誤りについて

 清瀬市の介護保険料の賦課決定につきまして、税の修正申告等により過年度更正があった場合の介護保険料の賦課処理を行う際、介護保険システムの設定誤りがあり、一部の被保険者の方に対し保険料を過大又は過少に賦課していたことが判明しました。

 市民の皆様の信頼を損ない、対象となる市民の方へ多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

概要

 平成27年4月1日に施行された改正介護保険法により、保険料の賦課更正は当該年度における最初の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においてはすることができないとされました。
 この最初の納期について、普通徴収(納付書・口座振替)では7月末日、特別徴収(年金からの天引き)では5月10日であり、それぞれその翌日から起算して2年後を賦課期限とすべきでしたが、特別徴収の賦課期限を普通徴収と同じ賦課期限と設定していたため、普通徴収よりも、最初の納期が早く到来する特別徴収の被保険者について、賦課決定できない期間に賦課更正をしていたものです。

該当の介護保険料について

  1. 対象期間
    平成29年度から令和4年度処理分(平成27年度から令和2年度の介護保険料)
  2. 対象者及び金額
    賦課更正
     増額 12人 231,400円(うち徴収済 190,500円)
     減額 15人 279,900円

今後の対応

 賦課更正により介護保険料が増額、過大徴収した方には速やかにご連絡するとともに、お詫びの文書を送付し、返還手続きを行います。
 賦課更正により介護保険料が減額、過大還付となった方については、時効により徴収できる期限を過ぎていること、賦課権が消滅していることから介護保険料の返還は求めません。
 

再発防止策

 今後、法改正の際には複数の職員で内容を正確に把握すると共に、必要に応じて国・都への確認を行います。また、システム業者との情報共有及び業務手順の確認を確実に行い再発防止に努めます。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課管理係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2079
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-9990
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