鳥のフン害について

ページ番号1016715  更新日 2026年8月19日

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鳥のフン害について

鳥のフン害

鳥が電線や電柱に止まり、道路や車、玄関先、ベランダなどに鳥のフンが落ちていて生活被害や衛生環境被害が及んでいる場合、電線の管理者(※電力会社など)に相談してください。

野鳥がベランダに巣を作った場合

 4月から7月にかけて、野鳥が繁殖期に入るため、民家の戸袋や街路樹に巣を作ります。営巣してから1か月から1か月半くらいでヒナが巣立って、巣は空になりますが、その間、糞害に悩まされることがあります。
 巣が空の状態なら、野鳥の種類に関係なく誰でも巣を撤去できます。巣にヒナや卵がある場合、カラス、ドバト、ムクドリは鳥獣保護管理法により、市民による巣の撤去は東京都の鳥獣捕獲許可が必要になります。カラス、ドバト、ムクドリ以外の野鳥は、鳥獣保護管理法により保護の対象になるため、農業被害が出た場合を除き、ヒナが巣立つまでは巣を撤去できません。
 ダニの発生や糞害を防ぐためには、巣を作り始めた時点で巣を壊すか、ネットやミラーCD等、野鳥が寄り付かない対応が必要です。
 カラス、ドバト、ムクドリの巣に卵、ヒナがいて撤去を希望する場合、公益社団法人東京都ペストコントロール協会(電話03-3254-0014)にご相談ください。(市では撤去及び費用負担を実施しておりません。)

野生鳥獣から身体的・経済的被害を受けた場合

野生鳥獣との共存が基本になりますが、野生鳥獣による攻撃、家屋への侵入や農作物の被害等、身体的または経済的な被害を受けた場合には、東京都知事に許可申請をすることで捕獲することが可能となります。

また、個人での許可申請(捕獲)が困難な場合には、消毒業者の団体である公益社団法人東京都ペストコントロール協会(電話03-3254-0014)を紹介しています。

傷ついたカラス・ドバト・ムクドリ等の野鳥

カラス・ドバト・ムクドリ等の被害は年々深刻化しており、ツバメ等の小鳥を襲う、フンによる不衛生など、被害が多発しています。このため、一般の野鳥とは異なり、カラス・ドバト・ムクドリ・スズメ・ヒヨドリ・カワウは傷病鳥として行政が保護することは控えております。段ボール箱等に入れて、川原や草むらなど、適当な場所にそっと置いてください。

野生鳥獣に関する相談・問い合わせ先

野生鳥獣の保護・管理に関する相談やお問い合わせは東京都までご連絡ください。

東京都環境局多摩環境事務所 自然環境課 鳥獣保護管理担当
〒190-0022 東京都立川市錦町4丁目6番地3号 東京都立川合同庁舎 電話 042-521-2948

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環境課環境政策係
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東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
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