高額療養費

ページ番号1003666  更新日 2023年3月9日

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こんなときに受けられます

医療機関に支払った医療費の自己負担分が一定額を超えたとき、その超えた額が、申請によりあとから高額医療費として支給される制度です。

国民健康保険では、医療機関からの請求に基づき毎月計算を行い、高額療養費に該当される方に対して、「高額療養費申請書」をお送りしています。診療月の3~4カ月後に申請書が届きますので、その申請書に基づき高額療養費を申請して下さい。(注:高額な医療費負担があったにもかかわらず、3カ月以上たっても通知が届かない場合にはお問い合わせください。)

該当する方

  1. 年齢区分に応じた自己負担限度額を超えた医療費を医療機関窓口で支払った場合
  2. 「限度額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関窓口に提示しなかった場合
  3. 同じ世帯の複数の人の自己負担限度額を合せて限度額を超えた場合

該当する方には清瀬市(保険年金課)より申請書をお送りします。

※過去12か月以内に高額療養費の支給を受けた回数が1回から3回のときと、4回目以降では自己負担限度額が異なります。

申請に必要なもの

  1. 世帯主と申請の対象となる人の身元確認書類(※運転免許証等顔写真つきは1点、保険証等顔写真なしは2点必要です。)
  2. マイナンバーカード(個人番号カード)
  3. 振込先口座のわかるもの
  4. 医療費の領収書

自己負担額の計算について

  1. 月の1日から末日まで、歴月ごとの受診について計算
  2. 入院時の食事代や保険対象外の差額ベッド代、雑費などは対象外

給付の内容

1 70歳未満の方

一ヶ月間全ての医療費を合計するわけではありませんのでご注意ください。
医療機関ごとに入院・外来・歯科をそれぞれ区別した上で、窓口負担が21,000円以上になるもの(外来で処方箋による院外処方を受けた場合は、外来にその調剤分を含めたうえ)のみが高額療養費の計算対象となります。
計算対象分を合計した結果、自己負担限度額を超えた場合に高額療養費に該当します。

70歳未満の方
区分 自己負担限度額 4回目以降の限度額

(総所得金額等901万円超)

252,600円+
(医療費の総額-842,000円)×1%
140,100円

(総所得金額等600万円超901万円以下)

167,400円+
(医療費の総額-558,000円)×1%
93,000円

(総所得金額等210万円超600万円以下)

80,100円+
(医療費の総額-267,000円)×1%
44,400円

(総所得金額等210万円以下)

57,600円 44,400円

(住民税非課税世帯)

35,400円 24,600円

※住民税非課税世帯とは世帯主と国民健康保険加入者全員が非課税

2 70歳以上75歳未満の方

70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人では限度額が異なります。
70歳以上75歳未満の人は、外来の限度額Aを適用後、入院と合算してBの限度額を適用します。

70歳以上の方
区分 外来(個人ごと)A 外来+入院(世帯単位)の限度額B
【 】内は4回目以降

現役並み所得者Ⅲ

(課税所得690万円以上)

252,600円+
(医療費の総額-842,000円)×1%【140,100円】

現役並み所得者Ⅱ

(課税所得380万円以上690万円未満)

167,400円+
(医療費の総額-558,000円)×1%【93,000円】

現役並み所得者Ⅰ

(課税所得145万円以上380万円未満)

80,100円+
(医療費の総額-267,000円)×1%【44,400円】

一般

(課税所得145万円未満)

18,000円
※年間上限(144,000円)
57,600円【44,400円】
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円
  • ※低所得者Ⅱとは、世帯主(国保以外の健康保険の加入者を含む)と国保加入世帯員全員が非課税の方
  • ※低所得者Ⅰとは、世帯全員の所得額(収入から必要経費を引いた額)が0円の方
  • ※【 】内の額は12か月の間に4回以上高額医療に該当した場合
  • ※年間上限額は、8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。

医療費の代金を支払った日の翌日から起算して2年を経過すると申請できませんのでご注意ください。

 

高額医療費・高額介護合算制度

医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国保と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に、合算して下記の限度額を超えたときは、申請によりその超えた分が支給されます。

合算した場合の限度額(年額/8月から翌年7月まで)

70歳未満の人

  • 総所得金額等901万円超:212万円
  • 総所得金額等600万円超901万円以下:141万円
  • 総所得金額等210万円超600万円以下:67万円
  • 総所得金額等210万円以下:60万円
  • 住民税非課税世帯:34万円

70歳以上75歳未満の人

  • 課税所得690万円以上:212万円
  • 課税所得380万円以上690万円未満:141万円
  • 課税所得145万円以上380万円未満:67万円
  • 課税所得145万円未満:56万円
  • 低所得者Ⅱ:31万円
  • 低所得者Ⅰ:19万円

※基準日(毎年7月31日)の翌日から起算して2年を経過すると申請できませんのでご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課国保係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2047(資格・給付)、042-497-2048(国保税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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