一部負担金の徴収猶予及び減免制度

ページ番号1003674  更新日 2020年8月30日

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次の要件のいずれかに該当し、生活が一時的に著しく困難になったと認められる場合、事前に申請することにより一部負担金(医療機関で支払う医療費の自己負担額)を一定期間に限り、免除や徴収猶予を受けられる場合があります。

徴収猶予の要件

  1. 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡若しくは障がい者となり資産に重大な損害を受けたとき。
  2. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
  3. 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したときなど。

免除の要件

上記、徴収猶予の要件1から3までのいずれかに該当し、入院療養を受けることとなった場合で、その被保険者の世帯の収入の額の合計が生活保護基準以下の場合であり、かつ預貯金の額の合計が基準の3カ月分に相当する額以下の場合。

注:詳細については、保険年金課国保係までお問い合わせください。

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