限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付

ページ番号1003665  更新日 2024年2月10日

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窓口での支払いが限度額までとなるとき

外来・入院とも一医療機関での窓口での支払いが限度額までになります。
限度額については年齢・所得区分によって異なります。
あらかじめ限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を申請してください。

この認定証を医療機関に提示することにより、窓口での保険適用医療費分の支払いが限度額までとなります。

また、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額適用認定証を窓口で提示せず自己負担額以上の金額を医療機関に支払った場合は高額療養費として後日、限度額を超えた分が清瀬市から支給されます。

 

マイナ保険証を利用できる医療機関や薬局は、「限度額適用認定証」等の事前申請は不要です

これまで医療機関や薬局では、医療費の支払いが高額になる場合に、限度額までの支払いにするためには「限度額適用認定証」等の提示が必要でした。
マイナ保険証を利用できる医療機関や薬局では、マイナ保険証を利用することで、自己負担限度額以上の医療費の支払いが不要となります。(「限度額適用認定証」等の事前申請不要)

※入院などで医療費が高額になることが予想される際は、「限度額適用認定証」等の申請が必要かどうか病院にご確認ください。
※マイナ保険証で受付できるシステムの未導入の医療機関や薬局では、引き続き必要になりますので認定証の申請・交付を受ける必要があります。長期入院による標準負担額の減額認定についても申請の手続きが必要あります。

また、国民健康保険で保険税に滞納のある方は、原則としてマイナ保険証の限度額認定の対象外となります。国や都による医療助成など各種医療助成については引き続き医療助成券が必要ですので、受診の際にご提示ください。

 

申請に必要なもの

  1. 身元確認書類(※運転免許証等顔写真つきは1点、保険証等顔写真なしは2点必要です。)
  2. マイナンバーカード(個人番号カード)

注:国民健康保険税に未納がある場合、認定証の交付が受けられないこともあります。

 

※下記リンク先より国民健康保険限度額適用認定申請のオンライン(電子)申請が可能になりました。

※限度額適用(標準負担額減額)認定証について、70歳以上の方で所得区分が「一般」および「現役並み所得者Ⅲ」に該当される方は交付できません。
 被保険者証と高齢受給者証を提示することで自動で上限額が設定されます。
※オンライン(電子)申請では別世帯の方が申請することはできません。別世帯の方が申請される場合は、委任状を用意の上、保険年金課窓口へ直接ご連絡ください。
※税申告が未申告の方や保険税に未納がある方はオンライン(電子)申請はできません。

 

更新の方

毎年8月に更新があります。

下記の方には申請書が自動で届きますので、必要な場合は申請してください。

【70歳未満の方】前年度に認定証の交付を受けていた方

【70歳以上の方】現役並み所得者Ⅰ、現役並み所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ、低所得者Ⅱに該当する方

 

認定証の内容

70歳未満の方

月の1日から末日まで、歴月ごとの受診について適用します。
2つ以上の病院・診療所を受診している場合は別々に計算します。
また、同じ病院でも外来・入院・歯科は別計算となり、一ヶ月間全ての医療費を合計するわけではありませんのでご注意ください。
入院時の食事代や保険対象外(差額ベッド代・雑費など)は計算に含まれません。

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証

70歳未満の方
区分 自己負担限度額 4回目以降の限度額 入院時の食事代(1食あたり)

(総所得金額等901万円超)

252,600円+
(医療費の総額-842,000円)×1%
140,100円 460円

(総所得金額等600万円超901万円以下)

167,400円+
(医療費の総額-558,000円)×1%
93,000円 460円

(総所得金額等210万円超600万円以下)

80,100円+
(医療費の総額-267,000円)×1%
44,400円 460円

(総所得金額等210万円以下)
57,600円 44,400円 460円

(住民税非課税世帯)

35,400円 24,600円 90日までの入院:210円
過去12か月で90日を超える入院:160円

※住民税非課税世帯とは世帯主と国保加入者全員が非課税

70歳以上75歳未満の方

70歳の誕生日の翌月から(誕生日が1日の人はその月から)、保険証と高齢受給者証を提示して医療を受けます。
70歳以上75歳未満の人は、外来の限度額Aを適用後、入院と合算してBの限度額を適用します。

国民健康保険被保険者証と高齢受給者証を窓口に提示することで下記の金額に計算されます。

また、月の1日から末日まで、歴月ごとに計算されますが、70歳未満の方と異なり、入院と外来の区別なく計算されます。
入院時の食事代や保険対象外(差額ベッド代・雑費など)は計算に含まれません。
個人単位で一医療機関での窓口での支払いは限度額までとなりますが、2か所以上の病院を受診されていた場合や同じ世帯で合算して世帯の自己負担限度額を超えた場合は、高額療養費として後日申請により支給されます。

現役並み所得者Ⅰ・現役並み所得者Ⅱと低所得者Ⅰ・低所得者Ⅱに該当する方は「限度額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので交付の申請をしてください。

自己負担限度額

※平成30年8月より70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)の区分が変わりました。

70歳以上の方
区分 外来(個人ごと)A 外来+入院(世帯単位)の限度額B
【 】内は4回目以降
入院時の食事代(1食あたり)

現役並み所得者Ⅲ

(課税所得690万円以上)

252,600円+
(医療費の総額-842,000円)×1%【140,100円】
460円

現役並み所得者Ⅱ

(課税所得380万円以上690万円未満)

167,400円+
(医療費の総額-558,000円)×1%【93,000円】
460円

現役並み所得者Ⅰ

(課税所得145万円以上380万円未満)

80,100円+
(医療費の総額-267,000円)×1%【44,400円】
460円

一般

(課税所得145万円未満)

18,000円
※年間上限(144,000円)
57,600円【44,400円】 460円
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円 90日までの入院:210円
過去12か月で90日を超える入院:160円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円 100円
  • ※年間上限額は、8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。
  • ※低所得者Ⅱ・・・同一世帯の世帯主および国保加入者が住民税非課税の人
  • ※低所得者Ⅰ・・・同一世帯の世帯主および国保加入者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人

75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。

 

厚生労働大臣の指定する特定疾病の場合

高額な治療を長期間継続して受ける必要がある先天性血液凝固因子障害の一部・人口透析が必要な慢性腎不全・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の人は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を医療機関の窓口に提示すれば、自己負担額は1か月1万円までとなります。
※慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の所得区分(ア)(イ)の人は、自己負担額は1か月2万円までです。

 

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課国保係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2047(資格・給付)、042-497-2048(国保税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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