食事療養費
入院時の食事療養費(食事療養標準負担額)
入院したときの食事代は診療や薬にかかる費用とは別に支払いが必要になります。
下記の標準負担額を自己負担し、残りは国民健康保険が負担しています。
なお、70歳以上の人で療養病床に入院した場合は、同様に食事と居住費の一部を自己負担します。
入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)
住民税課税世帯
限度額認定証の提示のない方と限度額認定による所得区分が下記の方
[限度額認定による所得区分]
70歳未満:ア・イ・ウ・エ
70歳以上:一般・現役並み所得者Ⅰ・現役並み所得者Ⅱ・現役並み所得者Ⅲ
1食490円※
※指定難病患者の方は1食280円
住民税非課税世帯(70歳以上は低所得者Ⅱ)
限度額認定による所得区分が下記の方。
[限度額認定による所得区分]
70歳未満:オ
70歳以上:低所得Ⅱ
オンライン資格確認システム未導入の医療機関においては、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要ですので保険年金課国保係まで申請をお願いします。
- 90日までの入院:1食230円
- 90日を超える入院(過去12ヶ月の入院日数):1食180円
住民税非課税世帯の方で限度額適用・標準負担額減額認定証の交付をすでに受けている方が、過去12ヶ月の入院日数が90日を超えた場合は、長期入院該当認定の申請をすることで1食あたりの負担額がさらに減額されます。長期入院該当の適用は申請月の翌月初日となります、申請の際は領収書等入院期間の確認できるものが必要です。
申請をしない場合は1食230円のままになります。また、課税により減額認定が受けられない期間の入院日数は算定に含みません。
住民税非課税世帯(70歳以上の低所得者Ⅰ)
1食110円
オンライン資格確認システム未導入の医療機関においては、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要ですので保険年金課国保係まで申請をお願いします。
食費と居住費
療養病床に入院する65歳以上の人は食費と居住費の一部を自己負担します。
一般(下記以外の人)
1食あたりの食費:490円
1日あたりの居住費:370円
低所得者2
1食あたりの食費:230円
1日あたりの居住費:370円
低所得者1
1食あたりの食費:140円
1日あたりの居住費:370円
低所得者1かつ指定難病患者
1食あたりの食費:110円
1日あたりの居住費:0円
注:保険医療機関の施設基準等により450円の場合もあります。
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このページに関するお問い合わせ
保険年金課国保係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2047(資格・給付)、042-497-2048(国保税)
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