国民健康保険で受けられる給付
療養の給付
皆様が病気やケガのため国民健康保険で受診された場合、医療機関等へ支払われる医療費は皆さまの負担された国民健康保険税と国や東京都からの補助金等によってまかなわれています。これにより、医療費の一部を負担するだけで診療を受けることができます。
国民健康保険で受けられる医療
- 診察
- 入院・看護
- 薬や注射などの処置
- 在宅療養・看護(かかりつけ医の訪問診療・看護)
- 訪問看護(医師が必要と認めた場合)

給付内容
医療費の自己負担割合は年齢により異なります。

現役並み所得者:一定の所得のある方 同一世帯に住民税課税所得(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。ただし70歳以上75歳未満の国保加入者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合は、申請により「一般」の区分と同様となります。また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行した方(旧国保被保険者)がいて高齢者国保単身世帯になった場合、住民税課税所得が145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人は、申請により「一般」の区分と同様となります。
ご注意ください
紹介状なしで大病院の外来で受診する場合、初診で7,000円(歯科5,000円)以上の別途負担が生じます。
かかりつけ医に紹介状をもらってから受診するようにしましょう。
こんな場合は保険が使えません
病気とはみなされないもの
- 健康診断・人間ドック
- 予防注射
- 正常な妊娠・出産
- 経済上の理由による妊娠中絶
- 美容整形・美容目的の歯列矯正
- 単なる疲労や倦怠
- 軽度のシミ・あざ など
ほかの保険が使えるもの
- 業務上(仕事や通勤中)の病気やけが:労災保険の対象になるもの
- 交通事故等で他の任意保険等による保障が受けられる場合
保険給付が制限されるもの
- けんか、泥酔などによるケガや病気
- 本人の故意による犯罪行為や事故によるケガや病気
- 医師や国民健康保険の指示に従わないとき
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このページに関するお問い合わせ
保険年金課国保係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2047(資格・給付)、042-497-2048(国保税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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