国民健康保険で受けられる給付

ページ番号1003669  更新日 2023年3月6日

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国民健康保険証は大切に

国民健康保険証(国民健康保険被保険者証)は病気やケガなどでお医者さんにかかるときに必要です。
保険証は一人に1枚交付されます。

取扱いに気をつけ、大切に保管してください。
紛失したときや汚破損したときは速やかに届け出て、再交付を受けてください。

写真:国民健康保険証 見本

注意事項

  • 交付された保険証の記載内容を確認して、間違いがある場合は届け出てください。(ご自身で勝手に修正を加えたものは無効になります)
  • 他人との貸し借りは絶対にしてはいけません。法律により罰せられます。
  • コピーした保険証は使えません。

臓器提供の意思表示について

保険証の裏面には、臓器提供の意思表示欄が設けられています。意思表示欄へのご記入にご協力ください。

ジェネリック医薬品希望カード

ジェネリック医薬品とは、低価格なのに、安全性は新薬と同等と認められている後発医薬品のことです。
ジェネリック医薬品を希望する意思表示カードを保険証と一緒にお使いください。
希望カードは保険年金課にて配布しています。

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

専用のカードリーダーが設置された医療機関・薬局で毎ナンバーカードが健康保険証として利用できます。
利用には事前の登録が必要です。

療養の給付

皆様が病気やケガのため国民健康保険で受診された場合、医療機関等へ支払われる医療費は皆さまの負担された国民健康保険税と国や東京都からの補助金等によってまかなわれています。これにより、医療費の一部を負担するだけで診療を受けることができます。

国民健康保険で受けられる医療

  1. 診察
  2. 入院・看護
  3. 薬や注射などの処置
  4. 在宅療養・看護(かかりつけ医の訪問診療・看護)
  5. 訪問看護(医師が必要と認めた場合)

図:健康保険と医療費の関係

給付内容

医療費の自己負担割合は年齢により異なります。

図:自己負担割合 小学校入学前2割 小学校入学後70歳未満3割 70歳以上75歳未満2割(現役並み所得者は3割)

現役並み所得者:一定の所得のある方 同一世帯に住民税課税所得(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。ただし70歳以上75歳未満の国保加入者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合は、申請により「一般」の区分と同様となります。また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行した方(旧国保被保険者)がいて高齢者国保単身世帯になった場合、住民税課税所得が145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人は、申請により「一般」の区分と同様となります。

ご注意ください

紹介状なしで大病院の外来で受診する場合、初診で7,000円(歯科5,000円)以上の別途負担が生じます。
かかりつけ医に紹介状をもらってから受診するようにしましょう。

こんな場合は保険証が使えません

病気とはみなされないもの

  1. 健康診断・人間ドック
  2. 予防注射
  3. 正常な妊娠・出産
  4. 経済上の理由による妊娠中絶
  5. 美容整形・美容目的の歯列矯正
  6. 単なる疲労や倦怠
  7. 軽度のシミ・あざ など

ほかの保険が使えるもの

  1. 業務上(仕事や通勤中)の病気やけが:労災保険の対象になるもの
  2. 以前、務めていた職場の保険が使えるとき

保険給付が制限されるもの

  1. けんか、泥酔などによるケガや病気
  2. 本人の故意による犯罪行為や事故によるケガや病気
  3. 医師や国民健康保険の指示に従わないとき

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課国保係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2047(資格・給付)、042-497-2048(国保税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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