療養費

ページ番号1003673  更新日 2021年4月23日

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こんなとき受けられます

  1. 旅行中や病気などでやむを得ず「保険証」を提示できずに医者にかかったとき
  2. 柔道整復師による治療(骨折・脱臼・外傷性のねんざや打撲等)を受けたとき
  3. 訪問看護ステーションなどを利用したとき
  4. 医師の同意を得て、あんま、はり、きゅう、マッサージなどの施術をうけたとき
  5. コルセット等の補装具をつくったり、重病人の入院や転院などの移送に車代がかかった場合
  6. 海外渡航中に海外の病院等において療養等を受けたとき

上記の1から6等で、保険適用の治療等を受けた場合

注意!

  • 柔道整復師の治療で、骨折、脱臼については、緊急の場合を除きあらかじめ医師の同意が必要です。
  • 単なる肩こり・筋肉痛や筋肉疲労に対する施術また、単にあんま(指圧及びマッサージを含む)のみの施術は健康保険は使えないため、全額自己負担となりますのでご注意ください。
  • 移送については、通院など一時的であったり、緊急的と認められない場合は支給の対象外となります。
  • 保険医療機関(病院・診療所など)で既に治療中のケガ等と同じケガ等に対する施術を受けた場合は、健康保険は使えません。
  • 海外に治療目的で渡航した場合は、国民健康保険で給付を受けることはできません。

手続きに必要なもの

  • 上記1の場合
    領収書、診療報酬明細書(レセプト)
  • 上記2の場合
    医師の証明書、領収書
  • 上記3の場合
    医師の同意書、医師の証明書、領収書
  • 上記4の場合
    医師の同意書、医師の意見書、領収書
  • 上記5の場合
    医師の証明書、領収書(移送があった場合は、タクシー代も含む)
  • 上記6の場合
    診断内容明細書、診断内容明細書を翻訳したもの、領収書、領収書を翻訳したもの
  • 注:2、3、4につきましては、支払委任をしている場合、被保険者ではなく施術者が手続きをします。
  • 注:上記の必要な書類は全て原本が必要です。お申し付け頂ければ、原本は後日お返しいたします。
  • 注:確定申告等ですぐに領収書が必要な場合は、申請の際にお申し付けください。

手続きについて

手続きに必要なものを参考にして必要なものを持ってきていただき、申請書にご記入をしていただきます。
給付の方法はご指定の口座への振込となりますので、振込用の口座をご用意ください。
注:医療費等の代金を支払った日の翌日から起算して、2年を経過すると時効となり申請できませんのでご注意ください。

給付の内容

審査のうえ、各被保険者の給付率に応じて、本来清瀬市側が負担すべき額を払い戻をいたします。
6につきましては、治療内容を日本の診療点数に換算して、お支払いをいたします。

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課国保係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2047(資格・給付)、042-497-2048(国保税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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