柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方
近年、整骨院接骨院などの柔道整復師にかかる方が多くなっています。これに伴い柔道整復師にかかわる療養費も増加の傾向にあります。
整骨院接骨院はみなさんの身近にあり気軽に利用できますが、施術を受ける場合「国民健康保険」が使えるものと使えないものが定められています。健康保険を使うことができる場合は、清瀬市国民健康保険から『療養費』として費用の一部が支払われるため、自己負担額だけを支払うことになりますが、健康保険を使うことができない場合は全額自己負担となります。
また、柔道整復師は医師ではありませんので、薬の投与や外科手術やレントゲン検査をすることもできません。
柔道整復師へのかかり方を正しく理解し、適正な受診をされますよう、ご協力をお願いいたします。
健康保険が使える場合
- 急性などの外傷性の捻挫打撲挫傷(肉離れなど)
- 医師の同意がある場合の骨折脱臼の施術
- 応急処置で行う骨折脱臼の施術(応急手当後の施術には医師の同意が必要です)
健康保険が使えない場合(全額自己負担となります)
- 日常生活からくる疲労肩こり腰痛体調不良など
- 慰安目的のあん摩マッサージ代わりの利用
- スポーツなどによる筋肉疲労筋肉痛
- 病気(神経痛リウマチ五十肩関節炎ヘルニアなど)からくる痛みや凝り
- 脳疾患後遺症などの慢性病
- 医療機関で同様の治療を受けているとき
- 症状の改善が見られない長期の治療
- 仕事中や通勤途中でのケガ(労災保険からの給付となります)
柔道整復師にかかる場合の注意事項
負傷の原因を正しくお伝えください
何が原因で負傷したのかをきちんと話しましょう。外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合または、通勤途中に負った負傷の場合は健康保険は使えません。
また、交通事故等による第三者等の行為に該当する場合は「保険年金課国保係」へご連絡ください。
療養費支給申請書の内容をよくご確認のうえ、必ずご自分で署名または捺印ください。
療養費支給申請書は、治療を受ける方が柔道整復師に委任をし、本人に代わって治療費を「清瀬市国保」に請求し支払いを受けるために必要な書類です。委任欄に署名する際に、申請書に負傷原因傷病名日数金額が記載されている場合には、ご確認のうえ、ご自分で署名または捺印してください。
領収書を必ずもらいましょう
領収書は必ずもらい、金額に間違いがないかご確認ください。なお、領収書は、医療費控除を受ける際にも必要となりますので、大切に保管してください。
治療が長引く場合は、医師の診断をうけてください
長期間治療を受けても快方に向かわない場合は、内科的要因(ケガではなく病気による痛み)も考えられますので、一度医師の診断を受けてください。
単なる肩こり、筋肉疲労での受診は支給対象外です
支給対象となる負傷は、急性又は亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫であり、単なる肩こりや筋肉疲労での受診は支給対象外です。
問い合わせ 保険年金課 国保係
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このページに関するお問い合わせ
保険年金課国保係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2047(資格・給付)、042-497-2048(国保税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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