特定疾病

ページ番号1003668  更新日 2020年8月30日

印刷大きな文字で印刷

厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合は

指定する特定疾病は

  1. 先天性血液凝固因子障害の一部
  2. 人工透析が必要な慢性腎不全
  3. 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

です。

高額な治療費を長期間継続して行う必要がある特定疾病の人は「特定疾病療養受給証」(申請により交付)を病院などの窓口に提示すれば、毎月自己負担が年齢に限らず1万円(ただし、慢性腎不全で人工透析を必要とする70歳未満の上位所得者については1ヶ月2万円)までとなります。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

保険年金課国保係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2047(資格・給付)、042-497-2048(国保税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。