特定疾病
厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合は
指定する特定疾病は
- 先天性血液凝固因子障害の一部
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
です。
高額な治療費を長期間継続して行う必要がある特定疾病の人は「特定疾病療養受給証」(申請により交付)を病院などの窓口に提示すれば、毎月自己負担が年齢に限らず1万円(ただし、慢性腎不全で人工透析を必要とする70歳未満の上位所得者については1ヶ月2万円)までとなります。
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