70歳からの国民健康保険

ページ番号1003670  更新日 2026年6月1日

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高齢受給者証について

70歳の誕生日翌月から、医療機関を受診する際の医療費の自己負担割合や限度額が変わります。

これまで70歳以上の自己負担割合を示す、高齢受給者証(はがきサイズ)を毎年7月にお送りしていましたが、マイナ保険証の本格運用に伴い、「マイナ保険証」または「資格確認書(カード型)」のみで負担割合がわかるようになったため、高齢受給者証の交付は終了しました。

負担割合は毎年8月1日に更新となります。

 

7月下旬にマイナ保険証の保有状況(6月末時点把握)に応じて8月1日以降の負担割合を記載した「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」をお送りします。

8月1日以降に医療機関を受診する際は、マイナ保険証をお持ちの方は「マイナ保険証」、お持ちでない方は新しく届く「資格確認書」をご使用ください。

 

資格情報のお知らせ・資格確認書の交付について

70歳の誕生月(誕生日が1日の方はその前月)に市役所から郵送します。

その後は毎年7月下旬にお送りします。
申請は不要です。

届いた翌月1日から使用することができます。

マイナ保険証をお持ちの方
→資格情報のお知らせ ※医療機関を受診の際は「マイナ保険証」を提示してください。

マイナ保険証を持っていない方
→資格確認書


いずれかがお手元に届きましたら、有効期限の過ぎたものについては、市役所保険年金課にお返しいただくか、ご自身にて細かく裁断の上、処分をお願いします。

負担割合について

70歳になると(翌月から※)医療機関にかかるときの医療費の自己負担割合や自己負担限度額が変わります。※適用は70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から75歳の誕生日の前日までとなります。

【例】

  1. 8月1日が誕生日・・・8月(その月)から対象
  2. 8月2日が誕生日・・・9月(翌月)から対象
  • 現役並み所得者:3割
  • 一般、低所得者:2割

現役並み所得者とは

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳~75歳未満の国保加入者がいる方を現役並み所得者といいます。
現役並み所得者の方は窓口での自己負担割合が3割になります。

ただし、70歳~75歳未満の国保加入者の収入合計が下記の場合は自己負担割合が2割になります。

  • 70歳~75歳未満の国保加入者数1人
    70歳~75歳未満の国保加入者の収入合計:383万円未満 ※
  • 70歳~75歳未満の国保加入者数2人
    70歳~75歳未満の国保加入者の収入合計:520万円未満

※ 383万円以上の場合でも、同一世帯に後期高齢者医療制度(75歳以上)に移行した方がいて、その方との収入合計が520万円未満の人は自己負担割合が2割になります。

なお、自己負担割合は前年(1月~12月)の収入をもとに判定されます。収入額を把握できない場合は、「基準収入額適用申請」が必要になる場合があります。

【例】
令和7年8月から令和8年7月31日までは、令和6年1月~12月の収入により判定

図:70~74歳の方の所得区分と医療費負担割合について(チャート式)

自己負担限度額

個人単位で一医療機関の窓口での支払いは外来・入院とも、それぞれの限度額までとなります。
ただし、マイナ保険証をお持ちでない方で、所得区分が「現役並み所得者1」「現役並み所得者2」および住民税非課税世帯の方は「限度額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示があわせて必要になりますので、交付の申請をお願いします。

※くわしくは高額療養費または限度額認定申請ページをご参照ください。

自己負担限度額

自己負担限度額表
区分 外来(個人ごと)A

外来+入院(世帯単位)の限度額B

【 】内は4回目以降

入院時の食事代(1食あたり)

現役並み所得者Ⅲ

(課税所得690万円以上

252,600円+
(医療費の総額-842,000円)×1%【140,100円】

550円

現役並み所得者Ⅱ

(課税所得380万円以上690万円未満)

167,400円+
(医療費の総額-558,000円)×1%【93,000円】

550円

現役並み所得者Ⅰ

(課税所得145万円以上380万円未満)

80,100円+
(医療費の総額-267,000円)×1%【44,400円】

550円

一般

(課税所得145万円未満)

18,000円
※年間上限(144,000円)
57,600円【44,400円】

550円

低所得者Ⅱ

8,000円

24,600円 90日までの入院:270円
過去12か月で90日を超える入院:220円
低所得者Ⅰ

8,000円

15,000円 130円

※年間上限額は、8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。

※低所得者Ⅱ・・・同一世帯の世帯主および国保加入者が住民税非課税の人

※低所得者Ⅰ・・・同一世帯の世帯主および国保加入者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人

75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。

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保険年金課国保係
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