70歳からの国民健康保険

ページ番号1003670  更新日 2026年7月28日

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対象の方

国民健康保険の加入者で70歳になった翌月(1日生まれの方は当月1日)から75歳になる前日までの方。 ※75歳になった日からは後期高齢者医療制度に移行します。

【例】 

 1. 8月1日に70歳になる方・・・8月(その月)から対象

 2. 8月2日に70歳になる方・・・9月(翌月)から対象

資格情報のお知らせ・資格確認書の交付について

令和6年12月2日より被保険者証や高齢受給者証は廃止され、マイナ保険証を基本とした形に移行しました。現在はマイナ保険証の有無に応じて一部負担割合(2割または3割)を記載した『資格情報のお知らせ』または『資格確認書』を交付します。

マイナ保険証をお持ちの方※ :『資格情報のお知らせ』

 (医療機関等を受診の際はマイナンバーカードを提示)

マイナ保険証をお持ちでない方:『資格確認書』

 (医療機関を受診の際はこの資格確認書を提示)

初回は、70歳の誕生月(誕生日が1日の方はその前月)に市役所から郵送します。それ以降は毎年7月下旬にお送りします。
申請は不要です。届いた翌月1日から使用することができます。有効期限の過ぎたものは、市役所保険年金課に返却またはご自身にて細かく裁断の上、処分をお願いします。

※マイナ保険証をお持ちの方でも、資格確認書の交付申請(要配慮者)をしている方へは資格確認書をお送りします。

窓口での一部負担割合

2割負担になります。

ただし現役並み所得者の方は3割負担になります。どの区分に該当するかは下記のチャート表をご参照ください。

現役並み所得者とは

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳~75歳未満の国保加入者がいる方を現役並み所得者といいます。
現役並み所得者の方は窓口での自己負担割合が3割になります。

※ただし、70歳~75歳未満の国保加入者の収入合計が下記の場合は、自己負担割合が2割になります。

 70歳~75歳未満の国保加入者数1人
 70歳~75歳未満の国保加入者の収入合計:383万円未満 ※

 70歳~75歳未満の国保加入者数2人
 70歳~75歳未満の国保加入者の収入合計:520万円未満

また、収入383万円以上の場合でも、同一世帯に後期高齢者医療制度(75歳以上)に移行した方がいて、その方との収入合計が520万円未満の場合は自己負担割合が2割になります。自己負担割合は前年(1月~12月)の収入をもとに判定されます。収入額を市が把握できない場合は、「基準収入額適用申請」が必要になる場合があります。

【例】
令和8年8月から令和9年7月31日までの負担割合は、令和7年1月~12月の収入により判定

図:70~74歳の方の所得区分と医療費負担割合について(チャート式)

自己負担限度額

個人単位で一医療機関の窓口での支払いは外来・入院とも、それぞれの限度額までとなります。
マイナ保険証で受診することで窓口負担が下記の自己負担限度額までとなります。

マイナ保険証をお持ちでない方で、所得区分が「現役並み所得者1」「現役並み所得者2」および住民税非課税世帯の方は「限度額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示があわせて必要になりますので、交付の申請をお願いします。令和8年8月1日から限度額が変更になります。

※くわしくは高額療養費または限度額認定申請ページをご参照ください。

 

令和8年7月診療分までの自己負担限度額表(70歳以上75歳未満)
所得区分 自己負担割合 外来月額(個人ごと)A 

外来+入院月額(世帯単位)B

【 】内は4回目以降※1

現役並み所得者  Ⅲ(課税所得690万円以上) 3割 252,600円 + (総医療費-842,000円)x1%
【4回目以降140,100円】
現役並み所得者  Ⅱ(課税所得380万円以上) 167,400円 + (総医療費-558,000円)x1%
 【4回目以降93,000円】
現役並み所得者  Ⅰ(課税所得145万円以上)  80,100円 + (総医療費-267,000円)x1%
 【4回目以降44,400円】
一般
(課税所得145万円未満等)
2割 18,000円
(※外来の年間上限は144,000円)
57,600円
【4回目以降44,400円】
低所得者Ⅱ  8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ  8,000円 15,000円

  ↓

令和8年8月診療分から令和9年7月診療分の自己負担限度額表(70歳以上75歳未満)
所得区分 自己負担割合

外来月額(個人ごと)A 

外来+入院月額(世帯単位)B

【 】内は4回目以降※1

年間上限※2

(新設)

現役並み所得者  Ⅲ(課税所得690万円以上) 3割 270,300円 + (総医療費-901,000円)x1%
【4回目以降140,100円】
168万円
現役並み所得者  Ⅱ(課税所得380万円以上) 179,100円 + (総医療費-597,000円)x1%
【4回目以降93,000円】
111万円
現役並み所得者  Ⅰ(課税所得145万円以上)  85,800円 + (総医療費-286,000円)x1%
【4回目以降44,400円】
53万円
一般
(課税所得145万円未満等)
2割 22,000円 61,500円
【4回目以降44,400円】
外来 :21.6万円
外来+入院:53万円※3
低所得者Ⅱ 11,000円 25,700円
【4回目以降24,600円】
外来 :9.6万円
外来+入院:29万円
低所得者Ⅰ  8,000円 15,700円 18万円

※1)4回目以降とは、過去12カ月間で限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4か月目以降の限度額のことです。

※2)年間上限は、8月から翌年7月の1年間の累計額に対して適用されます。

※3)年収200万円までの区分と確認できた方は年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払い。

-マイナ保険証を利用することで、限度額が適用になります。

-マイナ保険証をお持ちでない方は、『限度額額適用認定証』(低所得者Ⅰ・Ⅱの方は『限度額適用・標準負担額減額認定証』)を提示することで窓口負担が自己限度額までとなります。

-75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1になります。

 

入院時の食事代(70歳以上75歳未満)令和8年6月から
所得区分 食事代 備考
現役並み所得者・ 一般 550円 ※指定難病患者は330円
低所得者Ⅱ(90日までの入院) 270円  
低所得者Ⅱ(90日を超える入院) 220円 ※食事代減額のための申請が必要(マイナ保険証の方も申請が必要)
低所得者Ⅰ 130円  

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保険年金課国保係
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