交通事故などにあったとき(第三者による傷病)

ページ番号1003667  更新日 2020年8月30日

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事故にあってしまった…まずは警察に届け出てください

届け出をすることで交通事故や犬に咬まれたなど第三者から受けた傷害や自損事故の場合でも、保険証(国民健康保険被保険者証)を使用して医療機関を受診することができます。

警察に届けると同時に、保険年金課に必ず届け出をしてください。

届け出

国民健康保険の担当者が事故の状況などをお聞きしたうえで、届け出に必要な書類(被害届など)をご案内いたします。
まずは保険年金課国保係(電話:042-497-2047)まで必ずご連絡ください。

届け出に必要な書類は下記よりダウンロードができます。

保険証を使用する場合は、すみやかに保険年金課へ書類の提出をお願いいたします。

届け出に必要なもの

  1. 国民健康保険証
  2. 交通事故証明書
  3. 印鑑
  4. マイナンバー確認書類
  5. 本人の身元確認書類

※ 交通事故証明書は警察(自動車安全運転センター)から発行された原本をお持ちください。
保険会社が代理で届け出をすることも可能ですが、上記の書類は必要になりますのでご用意ください。

届け出後の流れ

医療費(自己負担分を除いた保険給付分)は、国民健康保険が相手(加害者)側に代わり、一時的に立て替えて医療機関等に支払います。
診療を受ける際には、「事故による受診」であることを申し出てください。
その後、治療終了または症状固定した分までの医療費(自己負担分を除いた保険給付分)を相手(加害者)側に請求いたします。

医療費の自己負担分についてはご自身で、相手(加害者)側や保険会社に請求することができます。

示談や和解について

事故の相手側(加害者)から治療費を受け取ったり、示談や和解をしてしまうと国民健康保険が使えなくなります。
医療費の自己負担分の損害賠償については示談の前に保険年金課へご連絡いただくとともに、示談内容には十分ご注意ください。

(注)今後の治療費を含む示談を結んだ場合、示談成立前に国民健康保険が立て替えた医療費は相手側に請求し、示談後に国民健康保険が立て替えた医療費は被保険者本人へ請求することになります。

第三者行為について

被保険者(国民健康保険加入者)が交通事故など、本人以外の第三者(加害者)の行為により受けた傷病の治療費は、被害者に過失がない限り相手(加害者)側が全額負担することが原則です。
被保険者(国民健康保険加入者)の治療を受ける権利を守るため、国民健康保険が医療費を一時的に立て替えます。
国民健康保険が立て替えた治療費(医療費)を第三者である相手(加害者)側に請求するために届け出が必要になります。
【損害賠償請求権の代位取得】

第三者行為とは

  1. 交通事故による傷病
  2. 他人から受けた暴力行為
  3. 他人の飼い犬に噛まれた
  4. 飲食店での食中毒

などをいいます。

自損事故による傷病について

自損事故の場合も、国民健康保険を使用する場合は届出が必要です。
本人の過失や事故の内容(飲酒運転など)によっては保険給付が制限されることがありますのでご注意ください。

こんな場合は国民健康保険は使用できません

  1. 今後の治療費を含む示談を成立した後の当該事故による傷病にかかる医療費
  2. 故意の事故や犯罪によるケガや病気
  3. 医師や国民健康保険担当課の指示に従わないとき
  4. 労働災害保険(労災)の対象となる業務上(仕事や通勤中)のケガや病気
  5. ほかの保険が使えるとき

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課国保係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2047(資格・給付)、042-497-2048(国保税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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