税(住民・固定資産・軽自動車税) よくある質問

ページ番号1002996  更新日 2020年8月30日

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質問現在清瀬市に住んでいないのに、なぜ清瀬市から納税通知書が届くのですか?

回答

個人住民税(市民税・都民税)は、年度単位で課税されるもので、賦課期日は、当該年度の1月1日です。このため、当該年度においては1月1日に住民登録されていた市町村へ住民税を納める必要があります。

また、清瀬市に住民登録が無くても、市内に事務所・事業所等を有する方には、均等割(市民税3,500円、都民税1,500円)が課税される場合があります。
※平成26年度から令和5年度までの間、地方自治体の防災対策に充てるため、個人住民税の均等割額は市民税・都民税それぞれ500円が加算されています。

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このページに関するお問い合わせ

課税課市民税係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2040(市民税)、042-497-2041(軽自動車税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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