税(住民・固定資産・軽自動車税) よくある質問
質問小型特殊自動車を購入しましたが、敷地内で使用するので公道を利用しません。ナンバープレートは不要ですか?
回答
軽自動車税は「所有」に対して課税される税金です。公道を走行しない=ナンバープレートは不要ということではありません。
農業や土木建設業などの事業で使用する小型特殊自動車を所有している方は、市役所で車体の登録手続きをしていただき、車体に標識(ナンバープレート)を取り付ける必要があります。
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