税(住民・固定資産・軽自動車税) よくある質問
質問原付の所有者が亡くなりました。何か手続きは必要ですか?
回答
相続人が原付をまだ使用する場合は、名義変更の手続きが必要です。処分する場合は、廃車手続きをしてください。
いずれの場合も、手続きをする場合は申立書の記入が必要になりますので、郵送での手続きはできかねます。
なお、相続人以外が使用する(譲渡する)場合は、相続人にいったん名義変更をしたうえで相手に譲渡してください。
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課税課市民税係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2040(市民税)、042-497-2041(軽自動車税)
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