税(住民・固定資産・軽自動車税) よくある質問
質問既に廃車または名義変更(譲渡)しているのに、納税通知書が届きました。なぜですか?
回答
軽自動車税の賦課期日は、4月1日です。4月2日以降に廃車または名義変更(譲渡)されても納税義務は消滅しません。
登録証または車検証上の登録・抹消の日付をご確認ください。
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課税課市民税係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2040(市民税)、042-497-2041(軽自動車税)
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ファクス番号:042-492-2415
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