税(住民・固定資産・軽自動車税) よくある質問

ページ番号1003012  更新日 2020年8月30日

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質問昨年12月に家を売却して、今年の1月20日に不動産登記を済ませました。なぜ不動産を所有していないのに5月になって固定資産税・都市計画税の納税通知書が届いたのですか?

回答

固定資産税・都市計画税の賦課期日(課税となる基準日)は当該年度の1月1日となります。1月1日の時点で固定資産課税台帳に登録されている土地・家屋・償却資産の所有者に1年分の固定資産税・都市計画税が課せられます。1年分の固定資産税・都市計画税の納付をお願いします。

  • 注:このようなケース(年の途中で売買された場合等も含め)では、売買契約をする際に、その物件の固定資産税についての負担割合(売主・買主)を契約の中で取り決めしていることが多いようです。
  • 注:転出された場合や相続などで固定資産を引き継がれたかたなど(納税義務者・納税管理人)の居住地に取り扱い金融機関の本支店、郵便局等が無い場合がございます。このような場合は、お手数ですが、清瀬市役所徴収課徴収係までご連絡をお願いいたします。

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