税(住民・固定資産・軽自動車税) よくある質問

ページ番号1002992  更新日 2020年8月30日

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質問知り合いに原付を譲ろうと思います。事前に何か手続きをするべきですか?

回答

廃車をせずに譲渡する場合は、相手に次の書類等を渡せば、自身で手続きをする必要はありません。

  1. 清瀬市のナンバープレート
  2. 標識交付証明書
  3. 譲渡証明書
  4. 委任状(清瀬市内の人に譲る場合)

しかし、相手がすぐに名義変更手続きをしなかったため、軽自動車税納税通知書が旧所有者宛に届き、トラブルに発展するケースがあります。
事前に譲渡者が廃車手続きをしてから、「廃車申告受付書(廃車証明)」「譲渡証明書」を相手に渡すことをお勧めします。

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このページに関するお問い合わせ

課税課市民税係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2040(市民税)、042-497-2041(軽自動車税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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