税(住民・固定資産・軽自動車税) よくある質問
質問知り合いに原付を譲ろうと思います。事前に何か手続きをするべきですか?
回答
廃車をせずに譲渡する場合は、相手に次の書類等を渡せば、自身で手続きをする必要はありません。
- 清瀬市のナンバープレート
- 標識交付証明書
- 譲渡証明書
- 委任状(清瀬市内の人に譲る場合)
しかし、相手がすぐに名義変更手続きをしなかったため、軽自動車税納税通知書が旧所有者宛に届き、トラブルに発展するケースがあります。
事前に譲渡者が廃車手続きをしてから、「廃車申告受付書(廃車証明)」「譲渡証明書」を相手に渡すことをお勧めします。
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このページに関するお問い合わせ
課税課市民税係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2040(市民税)、042-497-2041(軽自動車税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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