税(住民・固定資産・軽自動車税) よくある質問

ページ番号1002992  更新日 2023年11月9日

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質問知り合いに原付を譲ろうと思います。事前に何か手続きをするべきですか?

回答

譲渡する場合の手続き方法としては次の2つがあります。

1.譲り渡す方が廃車手続きをし、廃車後に発行される「廃車申告受付書」・「譲渡証明書」を譲り受ける方へお渡しする。譲り受ける方がお住いの区市町村で登録手続きをする。

2.譲り渡す方が清瀬市の「ナンバープレート」・「標識交付証明書」・「譲渡証明書」を譲り受ける方へお渡しする。譲り受ける方がお住いの区市町村で登録手続きする。

(清瀬市の方へ譲り渡す場合でナンバーを引き継がれる場合「ナンバープレート」は必要ありません。)

(注意事項)

2の方法については、区市町村によってはできない場合があります。事前に譲り受ける方の区市町村へご確認ください。

2の方法については、譲り受ける方が登録手続きをするまでは、譲り渡す方に登録が残ったままとなり、軽自動車税(種別割)が課税され続けますので、ご注意ください。
 

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課税課市民税係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2040(市民税)、042-497-2041(軽自動車税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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