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個人住民税(市・都民税)に関するよくある質問
今年、転入・転出をしたのですが、課税(非課税)証明書はどこの市(区)役所で発行できますか?
課税(非課税)証明書は、その年の1月1日時点に住民票がある市区町村で発行できます。
例えば、令和5年度の課税(非課税)証明書であれば、令和5年1月1日に住民票がある市区町村で発行されます。
ご状況によっては、申請日の当日にお渡しできない場合があります。また、申請前に必要な課税(非課税)証明書の年度を再度ご確認ください。
家族の扶養に入りたいのですが、所得の限度はありますか?
限度があります。前年中(1月1日~12月31日)の合計所得金額が48万円以下の方が対象です。
所得金額は、収入金額とは異なりますのでご注意ください。所得金額は、収入金額から必要経費を差し引いたものをいいます。
なお、収入が給与のみの方は収入金額で103万円以下、年金のみの方は65歳未満で108万円以下、65歳以上で158万円以下となります。
上記は税制上の扶養であり、社会保険における扶養については勤務先等で別途ご確認ください。
年金と給与の両方から住民税(市・都民税)が天引きされています。二重に徴収されていませんか?
二重に徴収しているわけではありません。全体の税額を年金と給与の2種類で徴収しています。
住民税(市・都民税)は原則として、年金にかかる住民税は年金から、給与にかかる住民税は給与から徴収しています。
なお、住民税(市・都民税)の納付方法は、ご状況によって異なりますのでご了承ください。
日本年金機構から送られてくる年金の支払通知書に記載の住民税の金額と、市から送られてくる住民税(市・都民税)の納税通知書の金額が異なるのですが、どちらが正しいのですか?
市からお送りしている住民税(市・都民税)の納税通知書が正しいものとなります。
日本年金機構では、市からの税額連絡を基に年金受給者の方へ通知をおこなっているため、内容の反映に時間がかかる場合があります。
年金からの月々の天引き額や税額の詳細については市の納税通知書をご確認ください。
医療費控除を受けるには何が必要ですか?
確定申告書または市・都民税申告書、ご自身で作成した医療費控除の明細書の提出が必要です。
医療費控除の明細書には、「医療を受けた方」「病院等」ごとに、ご自身や生計を一にする家族のために支払った医療費をご記入ください。
なお、生命保険等による医療費の補てんがあった場合には、そちらの金額も忘れずにご記入ください。
また、平成29年分から領収書の提出は不要となっていますので、申告の際にご持参する必要はありません。ただし、領収書等は、確定申告期限から5年間ご自宅などで保管してください。(税務署が調査のため提出を求める場合があります。)
医療費控除の明細書は国税庁ホームページからダウンロードできるほか、任意の様式でも構いません。
※医療費控除は税額計算上の所得控除の1つであり、支払った医療費が戻ってくるといった制度ではございませんのでご注意ください。
先日家族が亡くなりました。未払いの住民税がある場合は、納付しなければなりませんか?
納付の必要があります。通常、相続人の方が納税義務を引き継ぐことになります。
亡くなった年の前年中のご収入が一定額以上ある方で、亡くなった日が1月2日以降である場合、住民税(市・都民税)の課税対象となります。
相続放棄をされる場合はご連絡ください。
前年中は収入がありましたが、現在は無職で収入がありません。住民税は課されますか?
前年中に一定額以上のご収入があった場合には、住民税(市・都民税)の課税対象となります。
住民税(市・都民税)は、前年中のご収入に基づき、翌年に税額を決定します。
納付が困難な場合は徴収課へご相談ください。
どのような場合に住民税が非課税になりますか?
条件によって異なります。詳細は下記をご覧ください。
生活保護法によって生活扶助を受けている方は非課税となります。
また、扶養親族がいる方と単身の方とで異なります。
障がい者手帳をお持ちの方、未成年者、寡婦、ひとり親に該当する方は独自の非課税基準があります。
単身の方 |
合計所得金額が45万円以下の方 |
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扶養親族がいる方 |
合計所得金額が、35万円×(本人+扶養親族の人数)+31万円以下の方 |
障がい者手帳をお持ちの方、未成年者、寡婦、ひとり親の方 | 合計所得金額が135万円以下の方 |
※合計所得金額は収入金額とは異なります。
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