税(住民・固定資産・軽自動車税) よくある質問

ページ番号1002993  更新日 2023年11月9日

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質問原付が盗難に遭ってしまいました。どうしたらよいでしょうか?

回答

まず、警察に盗難届を提出してください。
その際に「盗難届受理番号」「届出警察署名」「届出日」を控えていただき、お早めに課税課市民税係の窓口で廃車の手続をしてください。
なお、盗難届を提出する際に、該当車両の標識番号・車台番号等が必要となります。 標識交付証明書を紛失された場合は、無料で再発行ができますので、標識交付証明書の再発行手続きをしてから盗難届を提出してください。

※盗難車両が戻ってきた場合は、市役所に届け出てください。

※ナンバーが盗難にあい、警察へ盗難届を出さずに廃車手続きをする場合はナンバーの弁償金として100円をお支払いいただきます。

※警察に盗難届を出しただけでは、軽自動車税の納税義務が消滅したことにはなりません。市役所で廃車手続きをしていただく必要があります。

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このページに関するお問い合わせ

課税課市民税係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2040(市民税)、042-497-2041(軽自動車税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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