税(住民・固定資産・軽自動車税) よくある質問
質問最近もう乗っていない(使用していない)けれど、納税しなければいけませんか?
回答
軽自動車税は、「所有」していることに対して課税される税金です。
たとえ車検が切れていたり、古くなったので乗っていないという理由であっても、廃車手続きをしなければ軽自動車税は課税され続けます。
重大な故障等により使用できない場合は、速やかに廃車の手続きを行ってください。
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〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2040(市民税)、042-497-2041(軽自動車税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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