税(住民・固定資産・軽自動車税) よくある質問

ページ番号1002998  更新日 2020年8月30日

印刷大きな文字で印刷

質問亡くなった人の市都民税(住民税)の通知が届いたのですが、支払う必要がありますか?

回答

市都民税(住民税)は、その年の1月1日に住民登録をしている市町村で課税されます。
したがって、1月2日以降に亡くなられた場合でも納税義務は消滅しないため、相続人の方が納税の義務を承継することとなります。詳しい内容については市民税係までご相談ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

課税課市民税係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2040(市民税)、042-497-2041(軽自動車税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。