令和5年度 国民健康保険税改定のお知らせ
課税限度額の引き上げ
1世帯あたりの課税限度額の上限が変更になります。税率に変更はありません。
区分 |
医療分 |
支援分 |
介護分 |
---|---|---|---|
限度額 |
変更なし(65万円) |
22万円(2万円引き上げ) |
変更なし(17万円) |
所得が一定以下の世帯に対する均等割の軽減(申請不要)
前年の所得が一定基準以下(下記参照)の場合、国民健康保険税(保険税)のうち、均等割額が軽減されます。令和5年度より、軽減判定の基準が変更となります。
軽減割合 |
前年の総所得金額等(世帯主と加入者の合計所得) | 変更点の有無 |
---|---|---|
7割 |
43万円+【(給与・年金所得者の数)-1×10万円】以下 | 変更なし |
5割 |
43万円+【(給与・年金所得者の数)-1×10万円】+(29万円×加入者数)以下 | 28.5→29万円に引き上げ |
2割 |
43万円+【(給与・年金所得者の数)-1×10万円】+(53.5万円×加入者数)以下 | 52→53.5万円に引き上げ |
18歳未満の子どもの均等割減免について(清瀬市独自の減免)
平成30年度より、清瀬市国民健康保険税の税率等の改定にあたり、多子世帯の負担を軽減するために清瀬市独自で実施していた子どもの均等割減免は、予定通り令和4年度で終了しました。令和4年度から開始の未就学児の均等割軽減に関しましては、下記リンクから参照ください。
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