不用品買取(令和8年3月15日掲載)

「貴金属はないか」に注意しましょう!
(事例)
聞き覚えのない事業者から「不用品を買い取ります」という電話がかかってきた。使わなくなったお皿や洋服があったので、買い取って欲しいと答えたところ、翌日その事業者が自宅に来ることになった。当日、自分は急な用事で外出することになってしまったため、家族に対応をお願いしたところ、家族は「自分のアクセサリーも一緒に出して全部で1万円で買い取ってもらった」という。アクセサリーはもっと高く売れるはずなので返してもらいたいが、返してもらえるのだろうか。
(アドバイス)
「何でも買い取ります」と言って不用品を引き取りに行った先で「貴金属はないか」と貴金属を出させ、安く買い取る「訪問購入」のトラブルが後を絶ちません。「何でも買い取る」という誘い文句につい釣られてしまいますが、事業者の本当の目的は貴金属を安く買い取ることです。事例のケースでは、お皿や洋服の買い取りの話を進めるなかで、「一緒に貴金属を出す客が多い」と事業者が話し始め、そのうち貴金属を買い取らせて欲しいとしつこく言い出したとのことでした。訪問購入では、もともと売るつもりがなかった物について、訪問時に買い取りを勧誘することは法律で禁止されています。また、契約書を受け取った日から8日間はクーリング・オフを行うことが可能です。クーリング・オフが成立すると、買い取りの契約そのものが解除されます。このクーリング・オフが可能な8日間は、売った物を事業者へ引き渡しすることを拒否することもできます。これは、クーリング・オフが成立した場合でも、既に転売されてしまったなどの理由で品物を取り戻せなくなることを防ぐための措置です。訪問購入の事業者から「貴金属ないか」と聞かれても、応じないようにしましょう。お困りの際は、消費生活センターにご相談ください。
問い合わせ 消費生活センター 042-495-6212(相談専用)
つながらない場合は、042-495-6211へ
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