ネットの広告表記(令和8年2月15日掲載)

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ページ番号1015583  更新日 2026年2月15日

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ネット広告で見た商品と実際に届いた商品が違いすぎて憤る女性

ネット広告の事業者名や連絡先の表記を確認しましょう!

(事例)

国産果実を使用しているというクッキーのSNS広告を見て、国産品であれば安心と思い注文した。しばらくして宅配便で商品が届き、代金引換でお金を支払ったが、箱を開けると包装袋には外国語が書かれていて、明らかに海外製品であった。中身も広告とは形や大きさも全く違うクッキーが入っていた。返品しようと思い、送り状に記載されていた物流倉庫に電話をしたが、自動音声が流れるだけで話が出来なかった。思い返すと、たまたま目にした広告から注文したため、自分がどこの事業者に注文をしたのか分からない。返品して支払ったお金を返してほしい。

 

(アドバイス)

SNSの広告につられて注文したところ違う商品が届いた、あるいは商品が届かないといったトラブルが多く発生しています。本事例では注文した物とは全く違う商品が届いたため、返品・返金を求める事が可能です。センターから送り状に記載されていた物流倉庫に電話をしたところ、いくつかのステップを経ないとオペレーターと話をすることが出来ない状況で、加えて販売店も代理店も海外の事業者で連絡先不明のため、連絡を取ることが出来ず、センターは販売店と直接交渉することが出来ませんでした。そのため全額返金はかなわず一部の返金にとどまる対応となり、結局事業者名や連絡先は不明のままでした。通信販売のルールを定めている特定商取引法では広告に事業者名や住所や連絡可能な電話番号などを表記しなければならないとされています。注文する際は、これらの項目の記載があるかを最初に確認し、国内の住所や電話番号の記載が無い場合はトラブルが発生する可能性が考えられるため、注文を見送るなど冷静に判断することが必要です。お困りの際は、消費生活センターまでご相談ください。

問い合わせ 消費生活センター 042-495-6212(相談専用)
つながらない場合は、042-495-6211へ

 

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市民協働課消費生活係(消費生活センター)
〒204-0021
東京都清瀬市元町1-2-11 生涯学習センター5階
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