市史編さん草子「市史で候」 七十の巻 「市制施行への道程 後編」
六十八の巻:「市制施行への道程 後編」【令和2年9月25日更新】
令和2年10月1日、清瀬市は市制施行50周年を迎えます。
これを機に、市制施行に至るまでの道程を、町報の記事を中心に振り返っています。
昭和45年5月15日号
「町報きよせ」昭和45年5月15日号では、「市制施行を10月に」と題して、町長がこれまでの経緯、町の姿勢をていねいに説明する文章を寄せています。
「・・・もちろん、みなさんの生活環境の整備、公共施設の充実は、一日も早く完備していかなければなりません。しかし行政体として力の弱い町制では、これも遅々として進まないのが現実です。
市制を施行することによって、これらの整備を、早めると同時に、福祉事務所の設置等による福祉行政の充実をはかっていきたいと考えております。」
そして、広聴会で「みなさんの市制に対するお考えをおきかせください」と結んでいます。
昭和45年6月15日号
続く昭和45年6月15日号のトップ記事の見出しは、
「市制施行について 全面的な賛成を得る」
町内7か所で行われた広聴会の報告がなされ、いずれの会場でも早期に市制を施行すべきであるとの声が強く、出席者の全面的な賛成を得た、とあります。
昭和45年8月15日号
そして、昭和45年8月15日号のトップ見出しは、
「10月1日から市に 臨時町議会で決定」
これまでの経緯をふまえて東京都に市制を施行することを伝えたところ、このほど自治省の内諾が得られた。
そこで、8月12日に臨時町議会を開会し、10月1日から市制を施行することを正式に決定した、と記事が伝えています。
「清瀬市誕生」と題する町長の文章が囲み記事で載っています。
「東京都清瀬市が、来る10月1日に、誕生することになりました」と筆を起こし、
「・・・市制施行は、こうしたみなさんの生活を充実していくための、足がかりといえましょう。
この10月1日を新しい出発点として、あらたな気持ちで新市の建設にとりくんでいきたいと考えています。
今後とも、みなさんのあたたかいご理解とご協力をお願いすると同時に、遠慮のないご意見をおよせください。」としています。
昭和45年9月15日号
続く昭和45年9月15日号のトップ記事タイトルは、
「臨時都議会が可決 清瀬町を市とすること」
記事は「9月11日東京都議会は臨時都議会を開催し、”清瀬町等を市とすることについて”の議案を、全員一致により可決しました」と伝えています。
これにより、いよいよ清瀬町は、久留米、大和、狛江の各町ともども10月1日、晴れて「市」になるのです。
「市報きよせ」昭和45年10月1日号
市制施行の日10月1日号「市報きよせ」は、市制特集号(臨時号)。
トップ記事はもちろん「清瀬市誕生」
「清瀬市制施行にあたり」とするあいさつで、「公害のない明るく住みよい住宅都市建設のあらたな出発点として、とりくんでいきたいと考えています」と市長。
この日、初の清瀬市議会(臨時)で行われた「市制宣言」を掲げます。
われわれは、地方自治の本旨にのっとり、本日を期して輝ける清瀬市制の施行を厳粛に宣言する。
市制施行の目的は、いうまでもなく地方自治の向上と住民福祉の増進にあるが、同時によき伝統は、これを受けつぎ、受けつたえ、〝緑と清澄な大気の住宅都市”を目途に、明るく住みよい生活環境をととのえていくことを期するものである。
さらに、首都圏の近郊住宅都市として、民主的な地方自治を一層発展させることにを確認し、市民相互の理解と協力をもとに、互いの幸福と繁栄を追求し、より明るい未来をきづいていくことを、誓うものである。
右 宣言する。
昭和45年10月1日 東京都清瀬市長 渋谷邦蔵
おめでとう、清瀬市。
おめでとう、市制施行50周年。東久留米市、東大和市、狛江市、清瀬市。
参考:『市報きよせ縮刷版』第1巻
関連:「市史で候」七の巻「10月1日は何の日?」
市史編さん室からのお願い
ブログや市史編さん事業へのコメントなど、お気軽に投稿フォームよりご投稿ください。
清瀬市に関する情報・資料(史料)・思い出の写真も大募集しています。
ご提供いただいた情報は、ご了解いただければブログ等でご紹介させていただくことも。
投稿おまちしております。
注:匿名やハンドルネームの使用をご希望の方はその旨も併せてお知らせください。
お送りいただいた情報・コメントは本ブログ及び市史編さん事業でのみ利用させていただき、その他の目的には一切使用いたしません。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
郷土博物館
〒204-0013
東京都清瀬市上清戸2-6-41 郷土博物館
電話番号(直通):042-493-5811
ファクス番号:042-493-8808
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。