集合住宅の管理会社及び貸主様へ集積所設置のお願い

ページ番号1005969  更新日 2021年12月7日

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集合住宅の場合、敷地内にごみ集積所及び資源物集積所を1棟1か所設けていただくこととなります。

集合住宅専用の集積所がある建物について

集積所の変更はありません。ただし、現在ごみ集積所のみの場合、新たに資源物集積所を設けた併用の集積所として利用可能となりますので、新たに資源物集積所を設ける場合は、環境課ごみ減量推進係へご連絡ください。現状を確認し、併用が可能かどうか調査いたします。

※既存のごみ集積所及び資源集積所がある場合は申請不要となります。

集合住宅専用の集積所がない建物について

新たに敷地内へ集積所を設け、道路に面した敷地内かの道路から見える場所に排出していただくこととなりますが、新たな集積所を設けることとなりますので、収集開始には必ず新設申請が必要となりますので、環境課ごみ減量推進係へお問い合わせください。

ごみ・資源物の収集について

収集は朝8時30分から夕方16時ごろまでの間に行います。15時を過ぎても収集がない場合は環境課ごみ減量推進係までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

環境課ごみ減量推進係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-493-3750
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-9333
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