指定収集袋の手数料減免制度

ページ番号1007487  更新日 2021年4月1日

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清瀬市では指定収集袋の減免申請制度を設けています。

対象世帯

  • 生活保護受給世帯
  • 児童扶養手当受給世帯
  • 特別児童扶養手当受給世帯
  • 児童育成手当受給世帯
  • 中国残留邦人等支給給付受給世帯
  • 身体障害者手帳1、2級の者が属する非課税世帯
  • 愛の手帳1、2度の者が属する非課税世帯
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の者が含まれる非課税世帯
  • 東日本大震災による避難世帯

対象物および年間枚数

  • 燃やせるごみ用
  • 燃やせないごみ用
  • 容器包装プラスチック用

※指定収集袋の枚数に関しては年度ごとに変更となる場合があります。

※未使用で余った指定収集袋は環境課ごみ減量推進係に返却してください。

申し込み方法

  1. 各手当等受給および手続きしている所管から配布されている申請書を受け取ってください。
  2. 申込書を各年度4月1日以降環境課ごみ減量推進係へ持参してください。
  3. 提出された月から年度末(3月31日)分の指定収集袋をお渡しします。
  4. お渡しした指定収集袋がなくなった場合は、年間枚数以上となりますので、必要枚数を指定収集袋等取扱店でご購入してください。

 

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このページに関するお問い合わせ

環境課ごみ減量推進係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-493-3750
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-9333
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。